生活保護法指定医療機関・指定介護機関

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生活保護法指定医療機関・指定介護機関の申請・届出等の手続

医療機関及び介護機関等が、生活保護受給者に対し、医療及び介護を行う場合は、事前に生活保護法等による指定を受ける必要があります。指定を希望される場合は、指定申請を行ってください。指定を受けた後、変更・廃止等される場合は届出を行ってください。

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による医療機関・介護機関の指定等の申請・届出等の手続

 1.医療機関等の方へ(病院・診療所・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション・施術者等)

 2. 介護機関の方へ

この記事に関するお問い合わせ先

保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
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更新日:2023年02月08日