生活保護法指定医療機関の申請・届出等の手続

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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による医療機関の指定等

1 医療機関等の方へ(病院・診療所・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション・施術者等)

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律配偶者の自立の支援に関する法律(以下、生活保護法等という。)による支援給付を受けている方に対し、医療を行う医療機関等は、生活保護法等による指定等を受ける必要があります。
指定を受けていただいている各機関におかれましては、、名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定機関の事業を廃止、休止、辞退若しくは再開されたときに届けていただく必要があります。

申請方法

書類に必要事項を記載の上、保護課の窓口に提出いただくか、郵送いただくことにより、受付が可能です。必要書類は、当サイトからダウンロードして作成してください。

指定の有効期限

指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、効力を失うことになります。

指定医療機関等に関する申請・届出と必要書類について

令和4年4月1日より、大阪府所管の生活保護法等指定施術機関の申請等事務手続に一部変更があります。

施術者の指定等については施術所の所在地のある自治体で指定してきたところですが、令和4年4月1日より、施術所を開設していない施術者の指定は施術者の住所地を所管する自治体で指定を行い、施術所を開設する施術者の指定は変更なく施術所のある所在地を所管する自治体で指定等を行います。

 

<令和4年4月1日からの事務手続きの案内>

〇開設者でない場合

・申請及び届出先

→施術者の住所地を管轄する都道府県(指定都市及び中核市)へ申請等を行ってください。

・申請書様式及び届出内容

→施術所の名称及び所在地の記載が不要となります。

 

〇開設者の場合

・申請及び届出先

→令和3年度以前の取扱いと変わらず、施術所の所在地を管轄する都道府県(指定都市及び中核市)へ申請等を行ってください。

・申請書様式及び届出内容

→施術所の名称及び所在地の記載が不要となります。

 

下記の場合は、福祉事務所(保護課)に申請・届出を行って下さい。

申請・届出と必要書類の詳細

 届出を要する事項

 提出する届出

備考

  1.  病院・診療所・歯科・訪問看護ステーション・薬局または施術者等が新たに生活保護法による指定を受ける場合
  • 1.指定申請書(医療) 及び 8.誓約書(医療)
  • 2.指定申請書(施術) 及び 9.誓約書(施術)

施術者等は免許証の写を添付すること。

  1.  すでに指定医療機関である場合

開設者を変更した場合〔法人 ⇔ 個人、個人 ⇔ 個人、医療法人 ⇔ 社会福祉法人(法人の種類の変更)等〕

 旧機関の 4. 廃止届
 及び

 

  1.  すでに指定医療機関である場合
  • 医療機関の種類を変更した場合(診療所 ⇔ 病院)
  • 指定医療機関が移転した場合
  • 医療機関コード等が変更になった場合

         

  • 1.指定申請書(医療) 及び8.誓約書(医療)
  • 2.指定申請書(施術) 及び 9.誓約書(施術)
 
  1.  すでに指定医療機関である場合
  • 開設者又は管理者の氏名を改姓等により変更した場合
  • 開設法人の名称を変更した場合
  • 指定医療機関の名称を変更した場合
  • 指定医療機関の管理者を変更した場合

3.変更届 及び 8.誓約書(医療)
 9.誓約書(施術)

 

  1.  すでに指定医療機関である場合

訪問看護ステーションが同市内で移転した場合

3.変更届

 

  1.  すでに指定医療機関である場合

訪問看護ステーションが他市へ移転した場合

旧機関の4. 廃止届及び

→寝屋川市へ

  1.  すでに指定医療機関である場合

訪問看護ステーションが他市へ移転した場合

新機関の1. 指定届

→他市へ

  1.  すでに指定医療機関である場合

指定医療機関または指定施術者の所在地が地番整理等により住居表示に変更があった場合

3.変更届

 

  1.  すでに指定医療機関である場合
  • 指定医療機関の開設者または指定施術者本人が業務を廃止した場合
  • 指定医療機関の開設者または指定施術者本人が死亡あるいは失踪の宣告を受けた場合
  • 天災、火災等により、指定医療機関の建物または設備の相当部分が滅失または破壊した場合

4.廃止届

 

2. すでに指定医療機関である場合
何らかの事情で事業を一時休止する(した)場合

4.休止届

 

2. すでに指定医療機関である場合
休止した指定医療機関を再開する(した)場合

5.再開届

 

2. すでに指定医療機関である場合
指定医療機関の指定を辞退しようとする場合

6.辞退届

 

2. すでに指定医療機関である場合
医療法等により開設許可の取消しや施設の使用制限等の処分を受けた場合

7.処分届

辞退の30日前までに

様式

この記事に関するお問い合わせ先

保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年04月12日