生活保護法指定介護機関の申請・届出等の手続

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2 介護機関の方へ

生活保護法指定介護機関の申請・届出等の手続

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による介護機関の指定等

生活保護法等指定介護機関とは

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による介護扶助及び介護支援給付を行うため、介護を担当する機関をいいます。

指定を受けた生活保護法等指定介護機関は、生活保護法に従い、厚生労働大臣の定めるところ(指定介護機関介護担当規程)により、懇切丁寧に被保護者の介護を担当しなければなりません。

  •  生活保護法の改正により、平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けたサービスは、生活保護法等による指定を受けたものとみなされることになります(みなし指定)。
    ただし、別段の申出(→8.指定介護機関の指定を不要とする旨の申出書)をされた場合には、みなされません。
  •  全ての生活保護法等指定介護機関(みなし指定を含む)は、生活保護法施行規則に規定されている事項に変更等があった場合は、介護保険法だけでなく、生活保護法においても別に変更等の届出が必要です。

平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けるサービスについては、みなし指定となりますので、改めて指定申請を行う必要はありません。

生活保護法施行規則に規定されている変更等届出が必要な事項

  •  ア 平成26年6月30日までに介護保険法の指定(介護保険法におけるみなし指定も含む)を受けたサービスについて、平成26年7月1日以降、新たに生活保護法の指定を受ける場合は、従前どおり介護保険法とは別に申請が必要です。(みなし指定とはなりません。)
     → 1.指定介護機関指定・指定更新申請書及び7.誓約書(介護機関)
  •  イ 事業所の名称や所在地を変更した場合
     → 2.変更届書及び 介護事業者に交付される受理書(変更したことがわかるもの)
  •  ウ 事業者の名称や主たる事務所の所在地(個人の場合は氏名や住所)を変更した場合
     → 2.変更届書及び 介護事業者に交付される受理書(変更したことがわかるもの)
  •  エ 事業所の管理者に関する事項を変更した場合(平成26年7月1日から届出が必要になりました)
     → 2.変更届書及び7.誓約書(介護機関)及び 介護事業者に交付される受理書(変更したことがわかるもの)
  •  オ 事業者の代表者に関する事項を変更した場合(平成26年7月1日から届出が必要になりました)
     → 2.変更届書及び 介護事業者に交付される受理書(変更したことがわかるもの)
  •  カ 事業を休止・廃止する場合
     → 3.休止・廃止届書及び 介護事業者に交付される受理書(休止・廃止したことがわかるもの)
  •  キ 休止していた事業を再開する場合
     → 4.再開届書及び 介護事業者に交付される受理書(再開したことがわかるもの)
  •  ク 生活保護法等の指定を辞退する場合(辞退しようとする日の30日以上前に届出が必要です)
     → 5.指定辞退届書
  •  ケ 介護保険法により指定の取消等の処分を受けた場合
     → 6 処分届及び 介護事業者処分通知書 の写し
様式

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更新日:2021年09月01日