生活困窮者認定就労訓練事業

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生活困窮者認定就労訓練事業とは

 雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。

市内の生活困窮者認定就労訓練事業所

生活困窮者認定就労訓練事業の申請をお考えの方

 生活困窮者認定就労訓練事業については、生活困窮者自立支援法の規定に基づき、認定就労訓練事業の開始・変更・廃止を行う際はすみやかに、また、定員が10名以上の場合には、社会福祉法の規定に基づき、第二種社会福祉事業として、認定就労訓練事業開始・変更・廃止後1月以内に、それぞれ都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)へ届け出をする必要があります。

 生活困窮者認定就労訓練事業の申請をお考えの方は、事前に下記お問い合わせ先までご相談をいただいた後、申請書等の作成をお願いいたします。

認定就労訓練事業の認定申請について(寝屋川市提出マニュアル)

各種様式

(様式1)就労訓練 認定申請書

(定員10名以上) 定員が10名以上の場合は下記様式も提出が必要となります。

(様式2)就労訓練 誓約書

(様式5、6、7)就労訓練 (事前)変更、廃止届

(定員10名以上) 定員が10名以上の場合は下記様式も提出が必要となります。

寝屋川市生活困窮者就労訓練事業の認定に関する要綱等

申請方法

持参による申請

 持参による申請の場合は、事前に保護課まで相談のうえ、来庁予約をお願いします。

 予約をされていない場合、受付できない場合がございます。

郵送による申請

 郵送による申請の場合は、事前に保護課まで相談のうえ、下記まで郵送をお願いします。

 郵送に際しては書留等、紛失の恐れのない方法でお願いいたします。

 〒572-8566

 寝屋川市池田西町24番5号

 市立池の里市民交流センター プレハブ棟 保護課

 生活困窮者認定就労訓練事業担当宛

お問い合わせ先

 生活困窮者認定就労訓練事業については保護課までお問い合わせをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年09月02日