生活困窮者自立支援制度

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平成27年4月1日施行の生活困窮者自立支援法に基づき、生活にお困りの方に対する支援として、自立相談支援事業等を実施しています。

各事業について

自立相談支援事業

 相談に応じて、その方が抱えている複合的な課題・問題に、必要な情報提供及び助言を行うとともに、個々人の状況に応じて自立支援計画を策定し、必要なサービスの提供につなげます。

住居確保給付金事業

 離職等によって住宅を失った、またはその恐れが高い方で、所得等が一定基準額以下の方に対して、期限付きで基準に基づき家賃相当額を支給します。

  詳細については下記リンク先参照

就労準備支援事業

 生活リズムの崩れや、社会との関わりに不安を抱えているなど、直ちに就労に移行することが困難な方に対して、その準備としての基礎能力の形成を計画的かつ一貫して支援します。

一時生活支援事業

 住居のない方で、所得が一定水準以下の方に対して、一定期間内に限り、宿泊場所を供与します。

子どもの学習支援事業

 生活に困っている世帯の子どもを対象に、学習習慣を身に付けることができるよう支援します。

家計改善支援事業

 家計に問題を抱える方を対象に、家計を管理する能力を高め、早期に生活が再生されるよう支援します。

認定就労訓練事業

 雇用による就業を継続して行うことが困難な方に対し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。

 詳細については下記リンク先参照

お問い合わせ先

 生活困窮者自立支援事業のうち、下記事業については、寝屋川市社会福祉協議会(池の里市民交流センター内 電話:072-812-2040)へお問い合わせください。

  • 自立相談支援事業
  • 住居確保給付金事業
  • 就労準備支援事業

 生活困窮者自立支援事業のうち、その他事業については、保護課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年07月21日