生活保護適正化ホットライン
生活保護制度は、資産や能力等すべてを活用してもなお最低生活を維持できない世帯に適用される制度です。
寝屋川市では、生活保護制度の適正・厳正な運営を行うため、平成23年8月から生活保護適正化ホットラインを設置して、市民の皆さんからの情報を受付けています。
保護課内に専用電話、メールおよび窓口を設置し、職員が情報を受付け、調査を行います。
なお、不正等を確認した場合には、保護費の返還や必要な指導および保護の停止・廃止を行うとともに、悪質な場合は法的対応も含めた厳正な処分をいたします。
注意:情報をいただいた方の個人情報については、厳守いたします。
次のような情報をお待ちしております
次の事情などにより経済的に自立した生活が送れず、援助が必要になっている世帯がある。
- 病気で仕事に就けず、また、求職活動を行うも仕事が決まらず、収入が途絶えて生活が困窮している(ライフラインが止まっている、食料がないなど)。
- 病気などで医療を要する状態なのに生活費がなく病院に行けていない。
仕事の収入や年金、保険金などの収入を市へ報告していない。
家、土地、車などの資産を隠し持っている。
虚偽の世帯構成で生活保護を受給している。
例えば、ひとり親家庭なのに前夫や前妻と一緒に生活しているなど。
情報の受付
- 寝屋川市福祉部保護課 寝屋川市池田西町24番5号(市立池の里市民交流センター プレハブ棟1階)
- 専用電話:072-838-2074
- 専用メールアドレスhogo2074@city.neyagawa.osaka.jp
窓口および電話は平日の月曜日~金曜日の9時~17時30分まで職員が応対し、それ以外の時間は電話のみ音声案内による録音対応をします。 - 生活保護等についてのご相談は保護課窓口にお越しください。
受付状況
受付件数
年度 | 電話 | 来所 | メール・手紙 | その他 | 合計(件) |
---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 35 | 17 | 19 | 0 | 71 |
令和元年度 | 25 | 8 | 18 | 1 | 52 |
令和2年度 | 21 | 13 | 5 | 0 | 39 |
令和3年度 | 23 | 7 | 12 | 1 | 43 |
令和4年度 | 25 | 3 | 15 | 0 | 43 |
不正受給者への対応
不正受給は、生活保護行政に対する市民の信頼を揺るがす行為であり、許し難いものです。
市は今後とも生活保護行政の適正・厳正な運営に向けて取り組んでまいります。
被保護者への口頭・文書・指導・指示
年度 | 口頭 | 文書 | 合計(件) |
---|---|---|---|
平成30年度 | 11 | 12 | 23 |
令和元年度 | 12 | 6 | 18 |
令和2年度 | 5 | 7 | 12 |
令和3年度 | 11 | 1 | 12 |
令和4年度 | 2 | 0 | 2 |
生活保護の停止・廃止
年度 | 停止 | 廃止 | 合計(件) |
---|---|---|---|
平成30年度 | 0 | 4 | 4 |
令和元年度 | 0 | 6 | 6 |
令和2年度 | 0 | 3 | 3 |
令和3年度 | 0 | 2 | 2 |
令和4年度 | 0 | 10 | 10 |
寝屋川市の悪質な不正受給者への対応
逮捕等の状況 (令和3年12月1日現在)
平成28年10月:虚偽の収入申告により、不正受給者を告訴
【平成31年1月:大阪地裁判決 懲役2年6月 執行猶予4年】
就労先及び就労収入を偽って福祉事務所に報告し不正に生活保護を受給していた被告人に対して、平成31年1月、大阪地方裁判所において懲役2年6月(執行猶予4年)の判決が下されました。
同被告人は、平成25年4月から平成26年9月まで、1年6か月にもわたり、過少の収入申告を行う等、虚偽の申告を行い、生活保護費2,228,148円を寝屋川市から詐取したものです。平成26年8月の匿名の情報提供から発覚し、平成28年10月に本市が寝屋川警察署に告訴していました。その後、同署の捜査により平成30年10月に大阪地方裁判所が起訴していました。
平成25年9月:虚偽の収入申告により、不正受給者を告訴
【平成29年3月:大阪地裁判決 懲役2年6月 執行猶予4年】
就労していることを福祉事務所に報告せずに、不正に生活保護を受給していた被告人に対して、平成29年3月、大阪地方裁判所において懲役2年6月(執行猶予4年)の判決が下されました。
同被告人は、平成23年2月から平成24年5月まで、1年4か月にもわたり、就労収入があることを福祉事務所に申告せず、生活保護費1,322,650円を寝屋川市から詐取したものです。
平成25年9月に本市が寝屋川警察署に告訴したもので、平成24年度の課税調査から発覚しました。
平成25年4月:虚偽の収入申告により、不正受給者を告訴
【平成29年2月:大阪地裁判決 懲役2年6月 執行猶予5年】
給与明細を偽造して福祉事務所に収入を過少申告し、不正に生活保護を受給していた被告人に対して、平成29年2月、大阪地方裁判所において懲役2年6月(執行猶予5年)の判決が下されました。
同被告人は、平成22年1月から平成24年2月まで、1年2か月にもわたり、虚偽の申告を行い、生活保護費3,462,214円を寝屋川市から詐取したものです。
平成25年4月に本市が寝屋川警察署に告訴したもので、平成23年10月に生活保護適正化ホットラインに届いた情報から発覚しました。
平成24年4月:虚偽の収入申告により、不正受給者を告訴
【平成28年9月:大阪地裁判決 懲役2年6月 執行猶予3年】
就労していることを福祉事務所に報告せずに不正に生活保護を受給していた被告人に対して、平成28年9月、大阪地方裁判所において懲役2年6月(執行猶予3年)の判決が下されました。
同被告人は、平成22年8月から平成23年12月1日付けで保護廃止になるまで、1年4カ月にもわたり、就労収入があることを福祉事務所に申告せず、生活保護費3,323,160円を寝屋川市から詐取したものです。平成23年8月に生活保護適正化ホットラインに届いた情報から発覚し、平成24年4月に本市が寝屋川警察署に告訴していました。その後、同署の捜査により平成28年5月に書類送検され、平成28年7月に大阪地方検察庁が起訴していました。
平成24年4月:虚偽の収入申告により、不正受給者を告訴
【平成26年2月:大阪地裁判決 懲役2年 執行猶予3年】
又、受給者を派遣していた人事派遣会社社長も今回の不正受給に関わっているとして起訴。
【平成26年2月:大阪地裁判決 懲役1年6月 執行猶予3年】
平成24年 1月:虚偽の収入申告等により、不正受給者を告訴
【平成24年6月:大阪地裁判決 懲役1年8月】
平成23年12月:虚偽の収入申告により、不正受給者を告訴
【平成25年2月:大阪地裁判決 懲役1年8月】
平成22年12月:虚偽の収入申告により、不正受給者を告訴
【平成23年10月:大阪地裁判決 懲役1年6月】
この記事に関するお問い合わせ先
保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
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更新日:2021年07月01日