令和6年度低所得者支援給付金(住民税非課税世帯への3万円給付及び子ども加算)について
物価高により厳しい状況にある人を支援するため、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯に対し1世帯当たり3万円、当該世帯で扶養されている18歳以下の児童に対し1人当たり2万円を支給します。
※住民税均等割が課税されている人の扶養親族などのみで構成される世帯は対象外となります。
給付要件
基準日(令和6年12月13日)において
・市に住民登録があり、令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
・上記世帯に扶養されている18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれ)の児童
※原則、基準日時点で支給対象世帯と同一世帯の児童
注意事項
- 1世帯当たり1回限りの給付となります。
- 他市区町村で実施する同等の給付金の支給対象世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。
- 住民税課税となる方や、住民税課税となる所得があるのに未申告である方が世帯にいる場合は対象外です。
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住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている方のみで構成されている世帯は対象外です。
(例)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
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給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合、又は支給決定後に修正申告を行い令和6年度住民税均等割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
支給額
1世帯当たり3万円
18歳以下の児童1人当たり2万円
※令和6年12月14日から令和7年5月31日までに出生した児童も対象となります。
※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象です。
手続き
令和7年2月7日(金曜日)から順次、市から対象世帯へ書類を発送します。
対象によって、送付する書類が異なります。
確認書又は申請書による申請期限は、令和7年5月31日(土曜日)【消印有効】までです。期限までにご返送ください。
(受付窓口での申請期限は、令和7年5月30日(金曜日)です)
(パターン1)「支給のお知らせ文」における手続き
下記に該当する世帯に「支給のお知らせ文」を送付します。
令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円給付)と令和6年度に実施した低所得者支援給付金(10万円給付)を世帯主名義の口座で受給した世帯(代理申請を除く)
給付金を受け取るための手続きは原則不要です。
ただし、受取口座の変更や受給を拒否する場合は、令和7年2月18日(火曜日)までに定額減税補足給付金実施本部(低所得者支援給付金担当)へ電話で連絡してください。
※連絡がなければ、お知らせ文に記載された口座へ令和7年2月26日(水曜日)に振込予定です。
※「過去本市において非課税世帯等を対象とした給付金を世帯主名義の口座で受給した世帯」であっても、世帯の中に令和6年1月2日以降に他市から転入された方等、当市で令和6年度課税情報が確認できない方がいらっしゃる場合、転入前の市区町村に課税情報の確認を行います。確認作業に時間を要することから、下記(パターン2)「支給要件確認書」における手続きとなります。
(パターン2)「支給要件確認書」における手続き
下記に該当する世帯に「支給要件確認書」を送付します。
令和6年度住民税均等割非課税世帯のうち、(パターン1)「支給のお知らせ」以外の世帯
(ただし、令和6年1月2日以降に転入した世帯や、令和6年12月以降に修正申告を行うことにより支給要件を満たすこととなった世帯は、(パターン3)「申請書」での申請となります)
※給付金の対象であるにも関わらず、確認書がお手元に届かない場合はご相談ください。
同封する返信用封筒にて必要な書類を提出してください。
運転免許証・健康保険証など、有効期限のあるものについては、必ず期限内のものを貼付してください。
提出書類
- 支給要件確認書
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)のコピー
- 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)のコピー
※ 通帳レス口座の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が記載されているページをプリントアウトし、貼付してください。
※ ただし、確認書にて、「□ 市で把握している以下の口座への振込を希望します」を選んだ方は、貼付不要です。
- (代理人による申請の場合)代理人確認書類(運転免許証や健康保険証など)のコピー
※ 法定代理人の場合は、その旨を証する書類のコピーも貼付してください。
※ 書類の記入方法については、以下の記入要領を御確認ください。
提出書類の受付後、不備がなければ、概ね2週間程度を目途に支給します。
添付書類が不足しているなど、書類に不備がある場合は、不備が補正された後の支給手続きとなります。
オンライン申請を行う場合
「支給要件確認書」が送達された世帯は、オンライン申請が可能です。
「支給要件確認書」に貼付されているQRコードから手続きを行ってください。
なお、オンライン申請を行う場合は、確認書の返送は不要です。
※オンライン申請を行った場合でも、実際に支給がなされるまでは確認書を保管してください。
(パターン3)「申請書」における手続き
下記に該当する世帯が対象となります。
令和6年度住民税均等割非課税世帯のうち、
・令和6年1月2日以降に本市に転入された世帯のうち、令和6年度税情報が確認できない世帯
・令和6年12月以降に修正申告を行うことにより、支給要件を満たすこととなった世帯など
市から「支給要件確認書」が送付されない世帯につきましては、「申請書」での手続きとなります。
※申請書類などをこのページの下欄から取り出していただくか、受付開始後に配架先から取り寄せていただいた上で、申請を行ってください。
提出書類
運転免許証・健康保険証など、有効期限のあるものについては、必ず期限内のものを貼付してください。
- 令和6年度低所得者支援給付金(住民税非課税世帯への3万円給付及び子育て世帯への加算)申請書
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)のコピー
- 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)のコピー
※ 通帳レス口座の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が記載されているページをプリントアウトし、貼付してください。
- 令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和6年度住民税課税証明書のコピー』
- (代理人による申請の場合)代理人確認書類(運転免許証や健康保険証など)のコピー
※ 法定代理人の場合は、その旨を証する書類のコピーも貼付してください。
申請書配布先(受付開始後に配架します)
・市役所別館1階
・市役所(1階総合案内、人権・男女共同参画課)
・保健福祉センター(1階総合窓口、こどもを守る課※チラシのみ)
・各シティ・ステーション
・池の里市民交流センター(正面ロビー前、保護課、社会福祉協議会)
・消費生活センター
提出先
〒572-0831寝屋川市豊野町15番10号
寝屋川市役所別館1階
寝屋川市 定額減税補足給付金実施本部(低所得者支援給付金担当)
※ 必要書類の提出がない場合又は返送された書類に不備があり市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますのでご注意ください。
受付期限
令和7年5月31日(土曜日)【消印有効】
※ 令和7年5月31日は土曜日のため、受付窓口での受付は令和7年5月30日(金曜日)まで となります。
受付窓口
寝屋川市役所別館(寝屋川市豊野町15番10号)
お問い合わせ先
電話番号:072-800-4860
※受付時間はいずれも午前9時から午後5時30分まで(土・日曜日、祝日を除く)
本給付金は差押禁止及び非課税の対象です
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、本給付金は差押禁止となります。また、本給付金には課税されません。
ただし、本給付金以外の給付金は、差押及び課税されるのでご注意ください。
配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難している方へ
DV等で住民票を動かすことができず、寝屋川市に避難中の方も、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、寝屋川市で給付金を受給できます。
必要書類
- 配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書
- DV等避難中であることを明らかにできる書類
DV等避難中であることを明らかにできる書類の例
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
- 配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等
配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等被害者は独立した生計を立てている者とみなし、御自身の収入が住民税均等割のみ課税世帯相当である場合には受給できます。
概要・チラシ
生活の支援について
詳細については、下記リンク先を御確認ください。
※なお、これらの支援については要件が設けられていることから、支援を受けられることを確約するものではありません。
給付金を装った詐欺に御注意ください
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本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に御注意ください。
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寝屋川市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
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現時点で、寝屋川市から、市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
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少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署に御連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
定額減税補足給付金実施本部
〒572-0831
大阪府寝屋川市豊野町15番10号(寝屋川市役所別館1階)
電話:072-800-4860
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月07日