【新規受付終了】低所得の子育て世帯への加算(児童1人当たり5万円支給)について

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「価格高騰重点支援給付金(住民税均等割非課税世帯への7万円給付金)」及び「低所得者支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金)」の対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して児童1人当たり5万円を支給します。

※上記給付金事業につきましては、令和6年5月31日(金曜日)を持ちまして、新規申請の受付を終了しました。

給付要件

  • 7万円給付金(「価格高騰重点支援給付金(住民税均等割非課税世帯への7万円給付金)」)の対象世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)において18歳以下の児童を扶養している方
  • 10万円給付金(「低所得者支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金)」)の対象世帯のうち、基準日において18歳以下の児童を扶養している方

※18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

注意事項

  • 同一世帯について、1回限りの給付となります。
  • 他市区町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。
  • 支給決定後に修正申告を行い令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。

スケジュール

令和6年2月14日(水曜日)     確認書等発送開始しました

令和6年2月16日(金曜日)     申請受付開始しました

令和6年2月22日(木曜日)     口座振込開始

令和6年5月31日(金曜日)     新規申請受付終了しました。

支給額

児童1人当たり5万円

令和6年2月22日(木曜日)から順次、支給します。

※申請後、書類等に不備などがなければ概ね2週間後の支給となります。

※令和5年12月2日から令和6年5月31日までに出生した児童も対象となります。(別途、申請が必要となります。)

※別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる場合も対象となります。(別途、申請書に添付する書類が必要となる場合があります。)

※基準日に施設に入所している児童は対象外です。

令和5年12月2日以降に出生された児童がいる場合

同一世帯で令和5年12月2日から令和6年5月31日までに出生された児童がいる場合、下記までお問い合わせいただくか、新たに申請書にて申請してください。

※7万円給付金又は10万円給付金が本市で支給対象となっている場合(令和5年12月1日時点において本市に住民登録がある場合)、令和6年12月2日以降に市外に転出された上で新たに児童を出生された場合、こども加算の申請の提出先は本市となります。

※申請書類などをこのページの上欄から取り出していただくか、配架先から取り寄せていただいた上で、申請を行ってください。

※なお、令和6年5月1日から5月31日までの出生により申請期限までの申請に間に合わない場合は御相談ください。

※新規申請受付は令和6年5月31日(金曜日)をもちまして終了しました。

別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる場合

令和5年12月1日時点においては別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる場合は申請を行ってください。

※申請書類などをこのページの上欄から取り出していただくか、配架先から取り寄せていただいた上で、申請を行ってください。

※なお、児童手当制度における別居監護申立書などにより扶養している事が確認できない場合につきましては、別途、扶養している旨の申立書の提出が必要となる場合があります。

受付期限

令和6年5月31日(金曜日)【消印有効】※新規申請受付は終了しました。

受付窓口

寝屋川市役所別館(寝屋川市豊野町15番10号)

お問い合わせ先

市コールセンター(制度について)

電話番号:0570-002-555

事務センター(受付などについて)

電話番号:072-800-4860

※受付時間はいずれも午前9時から午後5時30分まで(土・日曜日、祝日を除く)

本給付金は差押禁止及び非課税の対象です

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、本給付金は差押禁止となります。また、本給付金には課税されません。

ただし、本給付金以外の給付金は、差押及び課税されるので御注意ください。

配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難している方へ

新規申請受付は令和6年5月31日(金曜日)をもちまして終了しました。

概要・チラシ

よくある質問

住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金について

住民税均等割のみ課税されている世帯に対する1世帯当たり10万円の支給については、以下のページを御覧ください。

住民税均等割非課税世帯への7万円給付金について

住民税均等割非課税世帯に対する1世帯当たり7万円の支給については、以下のページを御覧ください。

生活の支援について

詳細については、下記リンク先を御確認ください。

※なお、これらの支援については要件が設けられていることから、支援を受けられることを確約するものではありません。

給付金を装った詐欺に御注意ください

  • 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に御注意ください。
  • 市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
  • 現時点で、市や国の職員から、市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
  • 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署に御連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保護課(低所得者支援給付金担当)

〒572-0831
大阪府寝屋川市豊野町15番10号(寝屋川市役所別館1階)
電話:072-800-4860
​​​​​​​(※ファックス番号なし)
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年06月04日