低所得の子育て世帯への加算(児童1人当たり5万円支給)について

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「価格高騰重点支援給付金(住民税均等割非課税世帯への7万円給付金)」及び「低所得者支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金)」の対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して児童1人当たり5万円を支給します。

給付要件

  • 7万円給付金(「価格高騰重点支援給付金(住民税均等割非課税世帯への7万円給付金)」)の対象世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)において18歳以下の児童を扶養している方
  • 10万円給付金(「低所得者支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金)」)の対象世帯のうち、基準日において18歳以下の児童を扶養している方

※18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

注意事項

  • 同一世帯について、1回限りの給付となります。
  • 他市区町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。
  • 支給決定後に修正申告を行い令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。

スケジュール

令和6年2月14日(水曜日)     確認書等発送開始しました

令和6年2月16日(金曜日)     申請受付開始しました

令和6年2月22日(木曜日)     口座振込開始

令和6年5月31日(金曜日)     申請受付期限(消印有効)

支給額

児童1人当たり5万円

令和6年2月22日(木曜日)から順次、支給します。

※申請後、書類等に不備などがなければ概ね2週間後の支給となります。

(現在、大変混み合っているため、支給まで少々お待ち頂く場合があります。)

※令和5年12月2日から令和6年5月31日までに出生した児童も対象となります。(別途、申請が必要となります。)

※別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる場合も対象となります。(別途、申請書に添付する書類が必要となる場合があります。)

※基準日に施設に入所している児童は対象外です。

手続き

市から加算の対象となる世帯へ「支給要件確認書」を送付します。

「支給要件確認書」における手続き

加算の可能性がある世帯に、令和6年2月14日(水曜日)から確認書を順次、送付します。

※世帯の状況により確認書の発送対象の確認に時間を要し、発送が遅くなる場合があります。

確認書が届きましたら内容を御確認頂き、必要事項を記入・添付書類とともに同封の返信用封筒にて令和6年5月31日(金曜日)【消印有効】までに御返送ください。

なお、10万円給付金の対象となる世帯につきましては、市から送付した確認書にて10万円給付金とあわせて申請することができます。

※書類の提出がない場合又は返送された書類に不備があり、市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますので御注意ください。

※書類の記入方法などについては、以下の記入要領を御確認ください。

確認書記入要領(住民税非課税世帯児童加算)(PDFファイル:295.1KB)

確認書記入要領(均等割のみ課税世帯児童加算)(PDFファイル:283.4KB)

「申請書」における手続き

下記に該当する世帯が対象となります。

令和5年度住民税均等割非課税世帯又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、

  • 令和5年1月2日以降に本市に転入された世帯のうち、令和5年度税情報が確認できない世帯
  • 令和5年12月以降に修正申告を行うことにより、支給要件を満たすこととなった世帯
  • 既に7万円給付金及び10万円給付金を申請書により申請・受給された世帯など

市から「支給要件確認書」が送付されない世帯につきましては、「申請書」での手続きとなります。

※申請書類などをこのページの下欄から取り出していただくか、配架先から取り寄せていただいた上で、申請を行ってください。

※提出していただく申請書等は、対象となる給付金ごとに下記のとおりとなります。

7万円給付金

子ども加算に係る申請書及び添付書類

10万円給付金

10万円給付金に係る申請書・子ども加算に係る申請書及び添付書類(2つの申請書を同時に御提出される場合は、添付書類は、どちらか一方の申請書に添付してください。)

提出先

〒572-0831寝屋川市豊野町15番10号

寝屋川市役所別館1階

寝屋川市低所得者支援給付金担当

申請書配架先

・市役所別館1階

・市役所(1階総合案内、人権・男女共同参画課)

・保健福祉センター(1階総合窓口、こどもを守る課※チラシのみ)

・各シティ・ステーション

・池の里市民交流センター(正面ロビー前、保護課、社会福祉協議会)

・消費生活センター

令和5年度低所得者支援給付金(児童5万円給付)申請書(請求書)(PDFファイル:549.9KB)

令和5年度低所得者支援給付金(児童5万円給付)申請書(請求書)記入要領(PDFファイル:282.4KB)

令和5年12月2日以降に出生された児童がいる場合

同一世帯で令和5年12月2日から令和6年5月31日までに出生された児童がいる場合、下記までお問い合わせいただくか、新たに申請書にて申請してください。

※7万円給付金又は10万円給付金が本市で支給対象となっている場合(令和5年12月1日時点において本市に住民登録がある場合)、令和6年12月2日以降に市外に転出された上で新たに児童を出生された場合、こども加算の申請の提出先は本市となります。

※申請書類などをこのページの上欄から取り出していただくか、配架先から取り寄せていただいた上で、申請を行ってください。

※なお、令和6年5月1日から5月31日までの出生により申請期限までの申請に間に合わない場合は御相談ください。

別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる場合

令和5年12月1日時点においては別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる場合は申請を行ってください。

※申請書類などをこのページの上欄から取り出していただくか、配架先から取り寄せていただいた上で、申請を行ってください。

※なお、児童手当制度における別居監護申立書などにより扶養している事が確認できない場合につきましては、別途、扶養している旨の申立書の提出が必要となる場合があります。

受付期限

令和6年5月31日(金曜日)【消印有効】

受付窓口

寝屋川市役所別館(寝屋川市豊野町15番10号)

お問い合わせ先

市コールセンター(制度について)

電話番号:0570-002-555

事務センター(受付などについて)

電話番号:072-800-4860

※受付時間はいずれも午前9時から午後5時30分まで(土・日曜日、祝日を除く)

本給付金は差押禁止及び非課税の対象です

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、本給付金は差押禁止となります。また、本給付金には課税されません。

ただし、本給付金以外の給付金は、差押及び課税されるので御注意ください。

配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難している方へ

DV等で住民票を動かすことができず、寝屋川市に避難中の方も、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、寝屋川市で給付金を受給できます。

必要書類

  • 配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書
  • DV等避難中であることを明らかにできる書類

DV等避難中であることを明らかにできる書類の例

  • 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
  • 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
  • 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
  • 配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等

配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等被害者は独立した生計を立てている者とみなし、御自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。

概要・チラシ

よくある質問

住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金について

住民税均等割のみ課税されている世帯に対する1世帯当たり10万円の支給については、以下のページを御覧ください。

住民税均等割非課税世帯への7万円給付金について

住民税均等割非課税世帯に対する1世帯当たり7万円の支給については、以下のページを御覧ください。

生活の支援について

詳細については、下記リンク先を御確認ください。

※なお、これらの支援については要件が設けられていることから、支援を受けられることを確約するものではありません。

給付金を装った詐欺に御注意ください

  • 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に御注意ください。
  • 市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
  • 現時点で、市や国の職員から、市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
  • 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署に御連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保護課(低所得者支援給付金担当)

〒572-0831
大阪府寝屋川市豊野町15番10号(寝屋川市役所別館1階)
電話:072-800-4860
​​​​​​​(※ファックス番号なし)
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月25日