成年後見制度に係る中核機関を設置します
成年後見制度について
成年後見制度とは
成年後見制度とは、知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方を保護、支援するために、法的に権限を与えられた後見人(保佐人、補助人)が本人の意思を尊重しながら財産管理や契約、手続きなどをサポートする制度です。
成年後見制度の種類について
判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三つの類型に分かれています。
・ほとんど判断ができない⇒後見人
・判断能力が著しく不十分⇒保佐人
・判断能力が不十分⇒補助人
| 後見 | 補佐 | 補助 | |
|---|---|---|---|
| 代理権 | 本人が行うすべての法律行為 | 本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為 | 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 |
| 同意権 | 原則として同意権という形ではない | 法律上定められた重要な行為 | |
| 取消権 | 日常生活に関する行為※以外のすべての行為 |
※日用品(食料品や衣料品等)の購入等「日常生活に関する行為」については、取消しの対象にはなりません。
成年後見制度利用の流れ
1.申立て
・本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
・申立てを行うことができる方は、本人、配偶者、四親等内の親族等に限られています。本人に身寄りがいない場合等により申立てを行うことができない方については、市長村長が代わって申立てることもできます。
・申立てには、申立て手数料等の費用が必要です。申立てに必要な費用は、原則として申立人の負担となります。
・申立てにかかる費用や後見人等への報酬を助成する制度もあります。
2.審問・調査・鑑定等
・家庭裁判所から事情をお尋ねすることがあります。
・本人の判断能力について鑑定を行うことがあります。
3.審判
・家庭裁判所が、後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人等を選任します。
4.報告
・成年後見人等は、選任後原則として1か月以内に、本人の財産や生活の状況を確認して、財産目録及び収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出します。
・成年後見人等には、原則として少なくとも年に1回、本人の生活や財産の状況などの報告を求めています。
中核機関について
令和8年10月から、地域における成年後見制度の相談・支援体制の中核を担う「中核機関」を設置し、意思決定支援や申立て準備のサポート、専門職との連携による助言体制の整備等の取組を開始します。
中核機関の機能について
1. 相談・支援業務
地域包括支援センター、基幹相談支援センター等からの専門的な相談への対応・助言や、本人の意思決定を踏まえた制度利用の必要性の検討や支援方法の提案、専門職団体との連携による専門職相談・派遣を行います。
2. 申立て支援業務
関係機関との連携を行い、申立てに関する説明や必要書類の準備・作成に関する助言を行います。
成年後見制度利用支援事業
寝屋川市では、成年後見制度の利用が必要であるにも関わらず、配偶者、2親等内の親族がいない場合、もしくは親族がいても音信不通などの状況で申立てが期待できない場合、市が申立てを行います(ただし、3親等または4親等の親族で申立てを行う方がいる場合は除きます)。
また、判断能力が不十分な高齢者や障害者で、成年後見制度利用の申立てを行った方を対象に、申立て費用や後見人等に支払う報酬を助成します。
利用の条件等、詳しくは下記リンク先をご確認ください。
65歳以上の方
高齢介護室
電話 072-838-0372
64歳以下の方
障害福祉課
電話 072-838-0382
成年後見制度利用に関する相談窓口
成年後見制度に関する相談は引き続き、地域包括支援センターや基幹相談支援センターへお願いします。
更新日:2026年09月28日