成年後見人制度利用支援事業

ページID: 17129

成年後見制度は、認知症、知的障害や精神障害などで判断能力に困難のある人が、財産や資産の管理、金銭にかかわることにおいて不利益を被らないように後見人を定めて、不十分な判断能力を補うための制度です。

申立経費、後見人への報酬助成

1 判断能力が不十分な障害者(精神障害者、知的障害者)に配偶者、2親等内の親族がいない場合、もしくは申立てが期待できない場合、市が成年後見開始等の審判の申立を行い、必要に応じ手数料等を助成します。

2 成年後見制度の利用に要する経費について、補助を受けなければ制度の利用が困難な障害者に対し、後見人等の報酬を助成します。(対象要件あり)

※ 65歳以上の方は、高齢介護室にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年09月07日