重度障害者医療費助成制度のご案内

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重度障害者医療費助成制度とは

重度の障害をお持ちの方が、必要な医療を受けやすくなるよう、保険診療分の医療費の一部を助成する制度です。

対象者

寝屋川市に住民登録があり、健康保険に加入されており、次の1から5のいずれかに該当し、所得制限額(下記参照)内の方。

  1. 身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方
  2. 療育手帳Aをお持ちの方
  3. 身体障害者手帳3級~6級と療育手帳B1の両方をお持ちの方
  4. 精神福祉手帳1級を受給している方
  5. 特定医療費(指定難病)受給者証と障害年金1級又は特別児童扶養手当1級相当の方

所得制限額

所得制限額の詳細

扶養人数

本人の所得制限額

0人

4,721,000円

1人

5,101,000円

2人

5,481,000円

3人

5,861,000円

以降1人増えるごと

38万円を増加

上記の金額に、老人扶養親族1人につき10万円を、特定扶養親族1人につき25万円を加算します。障害基礎年金の全部支給停止となる金額を準用しています。

対象外の方

次の方は対象になりません。

  • 生活保護を受けている方(停止中の方を除く)
  • 措置入所等で児童福祉法に基づく受診券(公費負担制度53)をお持ちの方
  • 子ども医療費助成またはひとり親家庭医療費助成を受けている方
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
  • 他の公費負担制度(医療費の自己負担なし)の対象の方

助成内容

医療機関等を受診した際に負担する医療費(保険診療)の一部を助成します。(院外処方でのお薬代、訪問看護も対象)

入院時の差額ベッド代及び食事代、予防接種、選定療養費などの保険が適用されない費用については、助成の対象外となります。

窓口での負担額(一部自己負担額)

1 医療機関(薬局、訪問看護)ごとに、1日500円までのご負担が必要です。(ただし、同じ医療機関であっても、「入院」「通院」「歯科」「訪問看護」ごとにそれぞれご負担が必要です。)

 1ヶ月の自己負担額の合計が3,000円を超えた場合は、医療機関からの請求に基づき自動償還します。

重度障害者医療証の申請手続き

申請に必要なもの

本人の健康保険証 及び、下記の手帳または受給者証等

  • 身体障害者手帳(1級または2級)
  • 療育手帳(A判定)
  • 身体障害者手帳(3級~6級)と療育手帳(B判定)の両方
  • 精神福祉手帳1級
  • 特定医療費(指定難病)受給者証と障害年金1級または特別児童扶養手当1級に相当する書類

申請窓口

〒572-8533
寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター 2階)
医療助成担当窓口 (※障害福祉課では手続きできません)
(開庁時間:平日9時~17時30分  ※ 年末年始は除く)
※ 市役所本庁や、各シティ・ステーションでは受付が出来ませんのでご注意ください。

※ 郵便による申請も受付します。(医療費の還付申請は、なるべくご来庁願います。)
     詳しくは医療助成担当までお問い合わせください。

重度障害者医療証の使い方

大阪府内の医療機関を受診する場合

健康保険証と重度障害者医療証を提示することで助成を受けることができます。

大阪府外の医療機関を受診する場合

重度障害者医療証は使えません。後日、医療助成担当へ医療費の還付申請をしてください。(保険診療分が対象です。)

→ 還付申請の方法についてはこちら

医療費の還付について

次の場合は自動償還します。

 複数の医療機関等を医療証を提示して受診し、1ヶ月の支払いが限度額3,000円を超えた場合は、医療機関からの請求に基づき超えた額を自動で口座へ振り込みます。該当する方で、自動償還の申請をまだされておられない方には、医療助成担当から医療費支給申請書をお送りしますので、口座登録(自動償還の登録申請)をお願いします。

ただし、医療機関からの請求が遅れる場合があるため、お手元の領収書の合計と異なる場合がありますが、翌月以降の請求に基づき追加償還しますのでご了承願います。

自動償還できない場合

下記の場合は、自動償還できませんので申請が必要です。
受診した翌月以降に、医療助成担当窓口で還付申請を行ってください。
(概ね1年以内には申請をお願いします。)

  1. 大阪府外で受診したとき
  2. 重度障害者医療証を提示せず、健康保険証のみで受診したとき
  3. 治療用装具(コルセット・補装具等)を作られたとき
  4. 保険証が手元に無くて、一旦10割負担で医療費を支払ったとき など

 

自動償還できない場合の還付申請に必要なもの
  •  領収書【原本】(受診者氏名、診療年月日、保険点数、領収金額等が記載されているもの)
  •  重度障害者医療証
  •  健康保険証
  •  振込口座のわかるもの(通帳等)
     ⇒ ご本人様名義の口座に限ります。


※ 以下に該当する場合は、上記の他に必要なものや注意事項等がありますので、必ずご確認ください。

保険診療分の医療費を10割負担で支払った場合

高額療養費に該当する場合

治療用装具を作った場合

申請書のダウンロード

下記をクリックしてください。各申請書のダウンロード画面が出てきます。

よくある質問

休日や夜間の適正な受診について

救急医療機関は、緊急を要する患者さんのため、通常の診療時間外に医師や看護師の方が休日や夜間に対応してくださっているものです。

休日や夜間に受診しようとする際には、平日の診療時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。

 

【突然の病気やケガで、救急車を呼ぶか病院に行くか迷ったとき】

救急安心センタ-おおさか(24時間365日)

♯7119 (または 06-6582-7119)

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

医療助成担当
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2363
ファックス:072-838-0428
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年08月01日