マイナンバーカードの継続利用・券面記載事項変更
マイナンバーカードに関連した手続きについては事前の予約が必要ですマイナンバーカードに関連した手続きについては事前の予約が必要です。 |
手続きの種類
他市区町村から寝屋川市に転入した場合
他市区町村から寝屋川市への転入の届出後、お持ちのマイナンバーカードを寝屋川市で引き続き利用するために必要な手続きです。マイナンバーカードの券面記載事項及びICチップの内部記録事項を変更します。
※継続利用手続きの留意事項
- 転入手続きは「転出届の際に届け出た転出予定日から30日以内」かつ「新住所に住み始めた日から14日以内」に行う必要があります。この期間内に転入手続きをしなかった場合は、マイナンバーカードは失効します。
- 転入届出後の、マイナンバーカードの手続きは「転入届出日から90日以内」に行ってください。「手続きをしないまま転入届出日から90日を経過した場合」及び「手続きをしないで次の転出先に転出してしまった場合」は、マイナンバーカードは失効します。
- 失効後のマイナンバーカード再交付には手数料が必要です。
寝屋川市内の転居・婚姻等で券面記載事項(氏名・住所等)の変更が必要な場合
マイナンバーカードに記載されている氏名、住所等に変更があった場合、お持ちのカードの券面記載事項及びICチップの内部記録事項を変更します。
必要書類
内部記録事項・券面記載事項変更の対象者(本人) |
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本人が15歳以上 ※成年被後見人を除く |
本人が15歳未満及び成年被後見人 |
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来庁する人 | 本人 |
【1】を参照 |
×(手続き不可) |
同一世帯員 | 【2】を参照 | ||
別世帯(※)の法定代理人 | ×(対象外) | 【3】を参照 | |
別世帯(※)の任意代理人 | 【4】を参照 | ×(手続き不可) |
(※)別世帯とは「同一住所の別世帯」または「別住所の世帯」のことを指します
【1】本人(15歳以上の方 ※成年被後見人を除く)が来庁する場合
必要書類 | マイナンバーカード |
※マイナンバーカードに設定した暗証番号がわかる状態でお越しください。不明の場合やロックしている場合は暗証番号再設定の手続きが必要です。
【2】同一世帯員が来庁する場合 ※15歳以上(成年被後見人を除く)の方のみ
必要書類
※右記のもの全て必要です |
本人のマイナンバーカード 代理人のA1点またはB1点 ※下表参照 |
※住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を代理人(同一世帯員)がわかる状態でお越しください
※署名用電子証明書の再発行を希望される場合は別途手続きが必要です(即日発行はできません)
※15歳未満及び成年被後見人は原則、署名用電子証明書を発行できません。発行されていた方等で再発行を希望される場合は、法定代理人が来庁のうえ、別途手続きが必要です。
【3】別世帯の法定代理人が来庁する場合
※法定代理人が本人と同一世帯の場合は「【2】同一世帯員」を参照)
必要書類 ※右記のもの全て必要です
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※住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を代理人(別世帯の法定代理人)がわかる状態でお越しください
※15歳未満及び被成年後見人は原則、署名用電子証明書を発行できません。発行されていた方等で再発行を希望される場合は別途手続きが必要です。
【4】別世帯の任意代理人が来庁する場合
※1回の来庁で手続きは終わらず、2回来庁する必要があります。
必要書類
※右記のもの全て必要です |
【1回目】の来庁時
※1回目の手続き後、市から「照会書(回答書)」を転送不要扱いの郵便(本人の住民票住所宛)で送付します。 【2回目】の来庁時
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※署名用電子証明書の再発行を希望される場合は別途手続きが必要です(即日発行はできません)
本人確認書類 一覧表
A | 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書・仮滞在許可書、マイナンバーカード |
B |
健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、社員証、学校名が記載された学生証・卒業証明書、医療受給者証、子ども医療費受給者証、生活保護受給証明書、官公署が発行した書類(海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、宅地建物取引士証)など ※「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されたものに限ります |
※A,Bともに有効期間の定めがある書類は、有効期間内のものに限ります
留意事項
- 署名用電子証明書は、氏名・住所等に変更があった場合に自動で失効します。また、本人が来庁しない場合、署名用電子証明書は即日発行できません
- 代理人等の手続きで暗証番号が誤っている場合(カードが既にロックされている場合を含む)は、暗証番号再設定の手続きのため、再度来庁等が必要になります。
手続き窓口
令和7年5月7日以降、窓口を移転します。
令和7年5月6日までの窓口
場所
〒572-0832
寝屋川市本町1-1 寝屋川市 上下水道局 3階 (エレベーター前 会議室)
※ 上下水道局は寝屋川市役所本庁舎の南側にあります
※ お車で来庁の場合は、本庁駐車場をご利用ください
手続き可能な時間帯
平 日 午前8時30分から午後7時まで
土曜日 午前8時30分から午後1時まで(第3土曜日を除く)
※ 第3土曜日、日曜日、祝日及び年末年始はお手続きができません
電話番号
072-824-9188
令和7年5月7日以降の窓口
場所
〒572-0837
寝屋川市早子町16番11-101号 寝屋川市駅南口1階(現ねやがわシティ・ステーション)
手続き可能な時間帯
平 日 午前8時30分から午後7時まで
土曜日 午前8時30分から午後1時まで(第3土曜日を除く)
※ 第3土曜日、日曜日、祝日及び年末年始はお手続きができません
電話番号
072-801-1073
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
戸籍・住基担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-824-9188
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年07月01日