ひとり親家庭医療助成制度のご案内
ひとり親家庭医療費助成
寝屋川市は、一定の条件のあるひとり親家庭の方が、入院や通院をして支払った健康保険が適用される医療費の一部を助成しています。
助成対象者
寝屋川市に住民登録があり、健康保険に加入されている方で、18歳に達した年度末日までの児童と、その子を監護する母・父または養育者
対象となる児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度障害である児童
- 父または母が生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 上記8.に該当するかあきらかでない児童
所得制限があります。(下記参照)
所得制限
扶養人数 |
父又は母及び養育者 |
両親のいない子どもの養育者 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
以降1人増えるごと |
38万円を増加 |
38万円を増加 |
対象外の方
- 生活保護法による保護を受けている方
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
- 児童福祉法に基づく医療費の支給を受けている方
- 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等に入院している方(通所している方を除く)
- 全額公費負担を受けることができる方
- 他の医療助成を受けている方
助成内容
医療機関等での診療や訪問看護ステーションが行なう訪問看護等を受けた時に負担する保険診療額の自己負担額から一部自己負担額を除いた額を助成します。
入院時の食事療養費は対象外。ただし、18歳以下(子ども医療対象者)の児童は、申請により償還します。
一部自己負担額
1つの 医療機関につき1日500円以内、月2日限度(最高1,000円)まで必要です。ただし、「入院」「外来」「歯科」「訪問看護ステーションが行なう訪問看護」は、同一の医療機関であってもそれぞれ自己負担額が必要です。
1ヶ月の自己負担額の支払合計が2,500円を超えた場合は、申請により超えた金額を償還します。
交付申請に必要なもの
対象者全員の健康保険証と次のいずれかを受給している書類が必要になります。
- 父・母・養育者が、「児童扶養手当」を受けていること。
(児童扶養手当の申請は「こどもを守る課」へご相談ください。) - 「遺族年金」「障害年金(父または母の障害年金を含む)」「労働者災害補償保険法に基づく年金など公的年金を受けている証明」「所得の確認できる書類(注釈)」
(注釈)申請年の1月2日以降に転入された方は、所得確認のためマイナンバーを使用して確認できます。本人の同意が必要です。
申請場所
〒572-8533
寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター 2階)
医療助成担当窓口
(開庁時間:平日9時~17時30分 ※ 年末年始は除く)
※ 市役所本庁や、各シティ・ステーションでは受付が出来ませんのでご注意ください。
※ 郵便による申請も受付します。(医療費の還付申請は、なるべくご来庁願います。)
詳しくは医療助成担当までお問い合わせください。
医療費の還付について
次の場合は還付できます。
受診した翌月以降に、医療助成担当窓口で還付申請を行ってください。
(概ね1年以内には申請をお願いします。)
- 大阪府外で受診したとき
- ひとり親家庭医療証を提示せず、健康保険証のみで受診したとき
- 一人当たりの一部自己負担額の支払いが、1か月2,500円を超えたとき
- 治療用装具(コルセット・補装具・弱視治療用眼鏡(9歳未満)等)を作ったとき
- 保険証が手元に無くて、一旦10割負担で医療費を支払ったとき
- お子様が入院した際の食事療養費を支払ったとき(父・母・養育者の食事代は対象外)
還付申請に必要なもの
- 領収書【原本】(受診者氏名、診療年月日、保険点数、領収金額等が記載されているもの)
- ひとり親家庭医療証
- 健康保険証
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
⇒ ご家族様の名義の口座であれば、どなたの口座でも構いません。
※ 以下に該当する場合は、上記の他に必要なものや注意事項等がありますので、必ずご確認ください。
申請書のダウンロード
下記をクリックしてください。各申請書のダウンロード画面が出てきます。
更新日:2023年08月01日