国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する申請・届出等

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寝屋川市内において、外国人滞在施設経営事業(国が指定した国家戦略特別区において宿泊サービスを提供する事業)を実施する方は、寝屋川市の特定認定を受けなければなりません。

国家戦略特別区において、賃貸借契約に基づく施設の利用期間や提供する役務等、国家戦略特別区域法施行令第13条で定める要件に該当することについて、寝屋川市が認定することにより、旅館業法の適用が除外(旅館業法の特例)されます。

外国人の滞在環境整備を行うことは必須ですが、例外的に日本人が滞在することを排除するわけではありません。

申請にあたっての留意事項

寝屋川市では、市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域において事業を実施することが可能です。住居専用地域、工業地域、及び第1種住居地域のうちホテル・旅館の床面積が3000平方メートルを超える場合は実施できません。

外国人滞在施設経営事業について、実務上の指針とするガイドラインを作成しています。以下に掲載するガイドラインに沿って事業を実施するようお願いします。

詳細は、保健衛生課までお問い合わせください。

申請書等ダウンロード

手数料

21,200円(認定申請)

変更認定の手数料はお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月13日