介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算に関するお知らせを掲載しています。
これらの加算については、令和8年6月から新たに(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援及び介護予防支援が対象となります。
なお、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与・販売は算定対象外です。
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の算定に係る届出について
4月から加算を算定する場合は、例年2月末までに処遇改善計画書の提出が必要とされていますが、厚生労働省より、加算の算定基準、算定対象サービス種別及び処遇改善計画書の様式、提出期限等が変更されましたので、以下の提出期限までに「1処遇改善計画書」と「2体制等状況一覧表の届出(体制届出)」を提出してください。
1処遇改善加算計画書の提出について
提出期限(いずれも当日消印有効)
(1)令和8年4月及び5月分の介護職員等処遇改善加算を算定する場合
令和8年4月15日(水曜日)必着
(2)令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスのみを運営する事業者が、令和8年6月以降に介護職員等処遇改善加算を算定する場合
令和8年6月15日(月曜日)必着
届出様式(令和8年3月27日更新)
様式
別紙様式2(加算 計画書)v3(Excelファイル:399.6KB)
別紙様式2(加算 計画書)【2000行】v3(Excelファイル:2.7MB)
記入例
(記入例)別紙様式2(加算 計画書)v3(Excelファイル:402.6KB)
2体制等状況一覧表等の届出(体制届出)について
提出期限(いずれも当日消印有効)
(1)令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合
令和8年4月15日(水曜日)必着
(2)令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスのみを運営する事業者が、令和8年6月以降に介護職員等処遇改善加算を算定する場合
令和8年6月15日(月曜日)必着
必要書類
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の2種類の様式の提出が必要です。
届出を行うサービスに応じて、以下よりダウンロードしてください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
居宅サービス事業者・介護予防サービス事業者・介護保険施設用
別紙2介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>(Excelファイル:22.8KB)
地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用・居宅介護支援事業者用
別紙3-2介護給付費算定に係る体制等に関する進達書<地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用><居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用>(Excelファイル:23.3KB)
介護予防・日常生活支援総合事業用
別紙50介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>(Excelファイル:19.3KB)
※令和8年度から、加算を「新規に算定」、又は「加算区分を変更する」場合に限り、体制等状況一覧表の届出(体制届出)が必要です。よって、4月及び5月に取得する加算について、3月以前と変更がない場合は、体制等状況一覧表の届出(体制届出)は提出不要です。
※令和6年6月からの新加算を算定する事業所において体制等状況一覧表の届出(体制届出)の提出が必要です。
≪補足説明≫
異なる事業を一体的に行う事業所の届出を行う場合は、両方の様式の提出が必要となりますので注意してください。
例)訪問介護と訪問型サービスを一体的に行う事業所の届出は、「別紙2介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>」と「別紙50介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>」の両方の添付が必要
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(処遇改善加算用)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(指定居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス)
(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(指定居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス)(Excelファイル:220.9KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス・介護予防支援)
(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス・介護予防支援)(Excelファイル:137.4KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(Excelファイル:117.3KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業)(Excelファイル:313.5KB)
≪補足説明≫
複数のサービスを一括して届け出る場合は、全てのサービスの様式の提出が必要となりますので注意してください。
例)訪問入浴介護と介護予防訪問入浴介護を一括して届出る場合、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(12訪問入浴介護)」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(62介護予防訪問入浴介護)」の添付が必要。
例)訪問介護と訪問型サービスを一括して届出る場合、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(11訪問介護)」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(A2訪問型サービス(独自))」の添付が必要
3提出方法及び提出先
上記の各締め切り日までに、郵送により提出してください。
※提出の際、受付印を押印した控えが必要な場合は、届出書または計画書を2部提出し、返信用封筒を添付してください。
【提出先】〒572-8566 寝屋川市池田西町24番5号
寝屋川市福祉部指導監査課 処遇改善加算(介護保険)担当宛て
計画書に係る変更の届出について
処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更の届出を行う必要があります。
なお、変更に係る届出が必要となる場合は、以下のとおりです。
1.法人等に関する事項【共通】
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
2.対象事業所に関する事項【共通】
複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
3.キャリアパス要件1から3までに関する変更
キャリアパス要件1から3までに関する適合状況の変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
4.キャリアパス要件5に関する変更
・ 介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分 の変更
・ 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、 3か月以上継続した場合
5.区分変更及び新規算定に関する事項【共通】
・ 算定する処遇加算の区分の変更を行う
・ 処遇加算を新規に算定する
6.就業規則に関する事項【共通】
就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
提出書類
・別紙様式4(変更に係る届出書)(Excelファイル:23.1KB)
・別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:399.6KB)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※ 提出の際、受付印を押印した控えが必要な場合は、届出書を2部提出し、返信用封筒を添付してください。
処遇改善加算等実績報告について(令和7年度分)
加算を取得した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。
なお、年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
*詳細につきましては下記通知文を御確認下さい。
提出書類及び提出先
別紙様式3(実績報告書) (Excelファイル: 257.1KB)
(大規模事業者用)別紙様式3(実績報告書) (Excelファイル: 1.1MB)
※ 提出の際、受付印を押印した控えが必要な場合は、実績報告書を2部提出し、返信用封筒を添付してください。
提出先
【提出先】〒572-8566 寝屋川市池田西町24番5号
寝屋川市福祉部指導監査課 処遇改善加算(介護保険)担当あて
別紙様式3(実績報告書)記入例 (Excelファイル: 263.2KB)
参考
経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の届出書の提出が必要です。
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excelファイル: 18.8KB)
更新日:2024年03月19日