宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)

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□宅地造成等規制法の改正に伴う寝屋川市の対応について

「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。

施行から盛土規制法における区域指定 ※1 が行われるまでは、「現行の宅地造成等規制法」が適用されます。(最長2年間)

※1 規制区域の指定…宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定すること(盛土規制法第10条及び第26条)

市域の100%を占める都市計画区域が、盛土規制法における規制区域の一つであることから、現行の宅地造成等規制法の規制区域が大幅に拡大される見込みです。

宅地造成等工事規制区域の指定について(令和6年4月1日指定)

国作成の基礎調査実施要領(基礎調査編)に基づき、新たな規制区域の指定を行うための基礎調査を実施した結果、令和6年4月1日に市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定しました。

なお、市内全域が「宅地造成等工事規制区域」となりますので、「特定盛土等規制区域」の指定はありません。

 

盛土規制法許可対象工事

許可対象となる盛土の規模

規制規模の詳細

規制対象行為と必要な手続

盛土規制法運用開始日前後の取扱い

本市では、令和6年4月1日(月曜日)から、同法に基づく区域指定を行い、運用開始する予定です。

運用開始前後の許可申請や工事、また、都市計画法に基づく開発行為等に関しては、届出もしくは再度許可申請が必要となる場合があるため、注意が必要です。

関連ページ(国土交通省ホームページ)

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更新日:2024年04月02日