市街地再開発事業

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市街地再開発事業とは

市街地内の土地利用の細分化や老朽木造建築物が密集して防災上課題のある地区、道路・公園・駅前空間等が未整備の地区において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る事業です。

再開発事業の種類

市街地再開発事業は、権利変換方式による「第一種市街地再開発事業」と管理処分方式による「第二種市街地再開発事業」とに分けられます。

第一種市街地再開発事業

第一種市街地再開発事業は、従前の土地・建物の所有者などに、従前資産評価に見合う再開発ビルの床を与えるとともに、土地の高度利用によって生み出される新たな床を処分することにより、事業費をまかなう仕組みとなっています。

第二種市街地再開発事業

第二種市街地再開発事業は、重要な公共施設の整備を含む、緊急に施行が必要な地区で行われ、保留床の処分によって事業費をまかなう点では第一種と同じですが、いったん施行区域内の土地・建物等は施行者が買収又は収用します。買収又は収用された人は、希望すれば第一種と同様に従前の権利に見合った再開発ビルの床を取得することができます。

施行者・施行区域等の要件

第一種事業

施行者

個人施行者、市街地再開発組合、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、再開発会社、地方住宅供給公社等

施行区域

次の1.または2.のいずれかに該当すること

  1. 市街地再開発促進区域内にあること
  2. 次の各要件を満たすこと
    • 高度利用地区、特定地区計画等区域内にあること
    • 地区内の耐火建築物が1/3以下であること
    • 十分な公共施設がないこと、土地の利用が細分化されていること等により土地の利用状況が不健全であること
    • 土地を高度利用を図ることが都市機能の更新に貢献すること

事業手法

権利変換方式による

第二種事業

施行者

地方公共団体、都市再生機構、再開発会社、地方住宅供給公社等

施行区域

次の1.~3.に該当すること

  1. 第1種事業の2.に該当すること
  2. 施行区域内の面積が0.5ヘクタール以上あること
  3. 次のいずれかに該当すること
  • 安全上、防災上支障がある建築物が7/10以上であること
  • 重要な公共施設の緊急整備が必要であること

事業手法

用地買収方式による

本市において施行された市街地再開発事業

事業名称 施行者

面積(ha)

都市計画決定

(最終変更)

事業計画決定

(最終変更)

事業年度
寝屋川市駅前地区第一種市街地再開発事業 2.1

昭和49年2月25日

(昭和54年2月14日)

昭和55年2月20日

昭和54年度~昭和61年度
香里園駅東地区第一種市街地再開発事業 組合 2.6(寝屋川市域2.3)

平成17年8月9日

(平成25年3月5日)

平成18年6月23日(平成26年1月10日) 平成18年度~平成26年度
寝屋川市駅東地区第二種市街地再開発事業 会社 1.5 平成18年2月21日 平成19年6月18日(平成22年10月13日)

平成19年度~平成24年度

 

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更新日:2025年03月31日