寝屋川市駅東地区第二種市街地再開発事業
お知らせ
平成24年10月31日に寝屋川市駅東地区第二種市街地再開発事業を施行していた寝屋川市駅東地区再開発株式会社の清算結了を終え、事業が完了しました。
事業の概要
本地区は京阪本線寝屋川市駅の東側に位置し、都市計画道路寝屋川駅前線を含む主に低層木造住宅地です。
寝屋川市駅東地域は、寝屋川市の上位計画等において、市の中心核として良好な市街地の整備が求められており、また、都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域に指定され、生活・文化・交流の拠点として整備することを目標として定められています。
このため、市街地再開発事業により、市民等の交流拠点として整備をすすめるとともに、本地区の防災性の向上、高度有効利用により都市機能の更新を図ります。

平成16年の地区の航空写真

平成24年1月の地区の航空写真
計画内容
事業名称
寝屋川市駅東地区第二種市街地再開発事業
施行者
寝屋川市駅東地区再開発株式会社
所在地
寝屋川市早子町地内
面積
約1.5ヘクタール
整備内容
公共施設
都市計画道路寝屋川駅前線、区画街路、緑地
施設建築物
教育文化、地域交流センター、住宅、駐車場
これまでの経過
平成14年度
- 都市再生緊急整備地域に指定(平成14年7月24日)
- 都市再開発方針地区指定(平成14年12月10日)
- 寝屋川市駅東地区まちづくり協議会設立(平成15年2月15日)
平成17年度
- 都市計画説明会開催(平成17年9月29日)
- 「一般業務代行者」の決定(平成17年9月29日)
- 都市計画公聴会開催(平成17年10月28日)
- 市街地再開発事業都市計画決定(平成18年2月21日)
平成18年度
再開発会社設立(平成18年6月1日)
平成19年度
事業施行の認可(平成19年6月18日)
平成20年度
- 事業計画変更認可(平成20年6月24日)
- 管理処分計画認可(平成20年9月26日)
- 特定建築者決定(平成20年11月19日)
平成21年度
特定業務代行者決定(平成21年5月1日)
平成22年度
- 事業計画変更認可(平成22年10月13日)
- 工事完了[地域交流センター・駐車場棟・教育文化施設](平成23年2~3月)
平成23年度
工事完了[住宅棟、公共施設整備工事](平成23年11月、平成24年3月)
平成24年度
- 事業終了の認可(平成24年7月6日)
- 再開発会社解散(平成24年8月1日)
- 再開発会社清算結了(平成24年10月31日)
都市計画決定
東部大阪都市計画高度利用地区(寝屋川市決定)
高度利用地区(寝屋川市駅東地区)
- 面積:約1.5ヘクタール
- 建築物の容積率の最高限度:10分の40(注釈2)
- 建築物の容積率の最低限度:10分の15
- 建築物の建ぺい率の最高限度:10分の7(注釈1)
- 建築物の建築面積の最低限度:200平方メートル
- (注釈1)
ただし、建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は第5項第1号に該当する建築物にあっては、10分の2を加えた数値とする。 - (注釈2)
ただし、「屋内型の広場スペース、集会所、ホール、ギャラリー等文化機能若しくは交流機能の用に供する部分を備えた建物」については、容積率の最高限度を10分の50とする。
用途地域が第一種住居地域の部分の容積率の最高限度は10分の20とする。
制限の緩和
建築物の外壁等の後退により確保される空地は、歩道と一体として確保する。ただし、公益上必要な建築物、又は上空に設けられるデッキ、階段等これらに類する用途に供するものについてはこの限りではない。
「位置、区域及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」
東部大阪都市計画第二種市街地再開発事業の決定(寝屋川市決定)
都市計画寝屋川市駅東地区第二種市街地再開発事業を次のように決定する。
名称
寝屋川市駅東地区第二種市街地再開発事業
面積
約1.5ヘクタール
公共施設の配置及び規模
道路
種別:幹線街路
- 名称:3・3・215-3寝屋川駅前線
- 幅員:32メートル
- 延長:約250メートル
- 備考:都市計画道路
種別:区画街路
- 名称:市道早子日之出線
- 幅員:8.5メートル
- 延長:約140メートル
種別:区画街路
- 名称:区画街路1号線
- 幅員:6メートル
- 延長:約150メートル
公園及び緑地
種別:緑地
- 名称:緑地1
- 面積:約300平方メートル
下水道
公共下水道
建築物の整備に関する計画
街区番号:1
- 建築物 建築面積:約3,000平方メートル
- 建築物 延べ面積(容積対象):約14,000平方メートル(約13,000平方メートル)
- 主要用途:住宅、教育文化施設、公益施設等
備考:高度利用地区の制限内容
- 容積率の最高限度: 10分の40
- 容積率の最低限度:10分の15
- 建ぺい率の最高限度:10分の7
- 建築面積の最低限度:200平方メートル
- 壁面の位置の制限:2メートル、4メートル
建築敷地の整備に関する計画
- 街区番号:1
- 建築敷地面積:約5,100平方メートル
- 整備計画:建築物の壁面の位置の制限により敷地内の空地を確保・整備し、歩行者の快適で安全な通行とにぎわい創出を図る。
住宅建設の目標
戸数:約30戸
「施行区域、公共施設の配置及び街区の配置は計画図表示のとおり」
この記事に関するお問い合わせ先
都市一課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
<まちづくり・都市計画に関すること>
電話:072-813-1204
FAX :072-825-2618
<農業の振興に関すること>
電話:072-825-2673
FAX:072-824-3090
<商業、工業の振興に関すること>
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更新日:2021年07月01日