先端設備等導入計画について

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寝屋川市先端設備等導入促進基本計画の策定について

本市では、市内中小企業者の労働生産性の向上を実現する取組を支援するため、平成30年度に国の同意を経て、「寝屋川市先端設備等導入促進基本計画」(計画期間5年間、以下基本計画)を策定していました。

今回、基本計画の期間の満了を迎えたことから、下記のとおり新たに基本計画を策定しました。これに基づき、中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた場合は、税制支援(固定資産税の軽減措置)等の支援措置を受けることができます。

寝屋川市先端設備等導入促進基本計画の計画期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

令和7年度税制改正後の変更点(固定資産税の特例措置)

令和7年4月1日から新たな特例措置に改正されました。

賃上げ方針有りの計画のみが固定資産税の特例措置の対象となります。

また、固定資産税の軽減が次のとおりに変更されました。

・1.5%以上の賃上げ方針 3年間、課税標準を1/2に軽減

・3%以上の賃上げ方針 5年間、課税標準を1/4に軽減

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

寝屋川市は国から「導入促進基本計画」の同意を受けており、この「導入促進基本計画」に基づき、市内中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた場合は、税制支援(固定資産税の軽減措置や金融支援)などの支援措置を受けることができます。

導入計画の概要

【寝屋川市】導入促進基本計画

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者

計画の認定を受けられる中小企業者は「中小企業等経営強化法第2条第1項」に定義された中小企業者で、寝屋川市内全域の全業種・全事業を対象とし、業種や規模は以下のとおりです。

計画認定の対象者(中小企業者)

業種分類

資本金の額又は
出資の総額

常時使用する
従業員の数

製造業その他(注釈1)

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(注釈2)

3億円以下

900人以下

ソフトウエア業又は
情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

(注釈1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

(注釈2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

注意事項

税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の内容

中小企業者が

  1. 計画期間内に
  2. 労働生産性を一定程度向上させるため
  3. 先端設備等

を導入する計画を策定し、国の「基本方針」及び寝屋川市の「導入促進基本計画」に合致する場合等に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画要件

主な要件

内容

計画期間

3年間、4年間又は5年間のいずれか

労働生産性

・計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

・算出式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
・詳細は、先端設備等導入導入計画策定の手引きP4をご覧ください。

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

1先端設備等導入の内容:事業の内容及び実施時期、労働生産性の向上に係る目標

2先端設備等の種類及び導入時期:直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要(機械の種類、名称・型式、設置場所等)

3先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法

4雇用に関する事項(賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載)

その他
  1. 人員削減を目的とした取組については認定の対象外
  2. 公序良俗に反する取組、寝屋川市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者など反社会的勢力との関係が認められるものについては認定の対象外
 注意事項
  1. 寝屋川市の認定が受けられるのは、寝屋川市内にある事業所において設備投資を行う計画です。
  2. 設備取得後の認定は受けることができません。

 

先端設備等導入計画の認定手順

先端設備等導入計画の認定手順については以下の図のとおりです。また、申請の際には、「先端設備等導入計画策定の手引き」をよくご確認いただき、認定申請書及びその他添付書類に必要事項を記載して、産業振興センター(寝屋川市東大利町2番14号)へ提出してください。
申請の際には認定経営革新等支援機関からの確認書が必要です。
また、先端設備等導入計画の認定には、内容確認に期間を要するため、申請時期についてはご注意ください。

認定手順

新規申請時に必要な書類

計画を初めて申請される中小企業者の方は、以下の書類をご提出ください。

申請時必要書類

1申請書(原本)

先端設備導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:27.4KB)

2認定経営革新等支援機関による事前確認書

先端設備導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:21.9KB)

3誓約書

寝屋川市先端設備等導入計画の認定申請に係る誓約書(Wordファイル:32KB)

4委任状
委任状(Wordファイル:29KB)
代表者・本人以外が申請する場合のみ必要です。

5市税の滞納がないことの証明書(完納証明書等)

寝屋川市市民サービス部(徴税・納付担当)にて発行したものを提出してください(直近3カ月以内に発行したもの)。

6返信用封筒

A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

税制措置の対象となる設備を含む場合

7認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

投資計画に関する確認依頼書(事業者→支援機関)(Wordファイル:23.3KB)

投資計画に関する確認書(Wordファイル:32.7KB)

(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:364.5KB)

別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:23.3KB)

基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:21.8KB)

設備投資への内容(Excelファイル:12.1KB)

 

リース会社が固定資産税を納付する場合

8リース契約見積書(写し)

9(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

賃上げ方針を表明する(固定資産税の軽減を受けたい)場合

10 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面

※税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Wordファイル:20.9KB)

(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDFファイル:97.6KB)

計画変更時に必要な書類

導入設備の変更・追加等があり、既に提出した計画の変更を行う中小企業者の方は、以下の書類をご提出ください。

変更申請時必要書類

1変更申請書(原本)

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25KB)
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

2先端設備等導入計画(変更後)

認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。

3認定経営革新等支援機関による事前確認書

先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:21.9KB)

4旧先端設備等導入計画一式の写し

5誓約書

寝屋川市先端設備等導入計画の認定申請に係る誓約書(Wordファイル:32KB)

6市税の滞納がないことの証明書(完納証明書等)
寝屋川市市民サービス部(徴税・納付担当)にて発行したものを提出してください(直近3カ月以内に発行したもの)。

7委任状
委任状(Wordファイル:29KB)
代表者・本人以外が申請する場合のみ必要です。

8返信用封筒

A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

税制措置の対象となる設備を含む場合

9認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

投資計画に関する確認依頼書(事業者→支援機関)(Wordファイル:23.3KB)

投資計画に関する確認書(Wordファイル:32.7KB)

(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:364.5KB)

別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:23.3KB)

基準への適合状況の根拠資基準例(Excelファイル:21.8KB)

設備投資への内容(Excelファイル:12.1KB)

リース会社が固定資産税を納付する場合

10リース契約見積書(写し)

11リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興センター
〒572-0042
大阪府寝屋川市東大利町2番14号
電話:072-828-0751
ファックス:072-839-4343
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更新日:2025年04月11日