妻は、パートで働いています。年間の収入がいくらまでなら配偶者控除が受けられるのでしょうか?
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配偶者がパート収入のみの場合、年間の収入が103万円以下であれば配偶者控除を受けることができます。
対象となる配偶者はその年の12月31日の現況で、次のすべてに該当する方です。
- 年間の所得が48万円以下
- 納税者と生計を一にしていること
- 内縁関係でないこと
- 青色申告者の専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の専従者でないこと。
パート収入の場合は、年間の収入から給与所得控除を差し引いた額が所得になります。
パートの年間収入が103万円のときの給与所得控除は55万円ですので、給与所得控除を差し引くと48万円になり、配偶者控除を受けることができます。
平成31年度(平成30年分所得)市民税・府民税より、配偶者控除・配偶者特別控除が見直されました。詳しくは、以下のページをご覧ください。
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更新日:2021年07月01日