マイナンバーカードの返納について

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手続き窓口

  • 場 所:寝屋川市パスポートセンター
  • 住 所:〒572-0837 寝屋川市早子町16番11―101号 京阪寝屋川市駅南口1階
  • 電話番号:072-801-1073

※第3土曜日は申請補助以外の手続きを行っていません

周辺地図

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駐車場について

寝屋川市パスポートセンター近隣の駐車場については、こちらのページを確認してください。

事前予約制について

マイナンバーカード関連手続きには事前の予約が必要です。

詳しくはこちらのページを確認してください。

マイナンバーカードの返納が必要なとき

以下のいずれかに該当する場合は、マイナンバーカードの返納が必要です。

1.マイナンバーカードの有効期限を超過したとき

2.紛失によりマイナンバーカードの再交付を受けた後に、紛失したマイナンバーカードを発見したとき

3.ご本人様の希望によりマイナンバーカードを返納するとき

4.他市から転入した際に、マイナンバーカードの継続利用を行わず、マイナンバーカードが失効したとき

5.2枚目以降のマイナンバーカードを受け取る際に、マイナンバーカードをお持ちの場合

本人の希望によりマイナンバーカードを返納する場合の注意点

1.マイナンバーは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に規定される事務手続きで行政機関等が利用しており、マイナンバーカードを返納した場合でも、マイナンバーの利用は停止されません。

2.公金受け取り口座を登録されている方が、登録の削除を希望される場合は、マイナンバーカード返納前にマイナポータルにて、ご本人様による手続きが必要です。

3.マイナンバーカードの保険証利用を登録されている方が、登録の削除を希望する場合は、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

4.返納後に行政手続き等でマイナンバーの提示が必要になった場合は、マイナンバーが記載された住民票や住民票記載事項証明書を取得が必要になる場合があります。(有料)

5.ご本人様の希望によりマイナンバーカードを返納した場合、次回交付を希望された際は再発行手数料1,000円が必要です。

マイナンバーカードの返納について

必要書類をお持ちの上、ご本人様または代理人が手続き窓口までお越しください。

また、このページにおいて、成年被後見人等とあるのは成年後見人のほか、被保佐人、被補助人及び任意被後見人を含み、法定代理人には保佐人、補助人及び任意後見人を含みます。

手続き可能な方及び必要書類

ご本人様が15歳以上の場合(成年被後見人等を除く)

ご本人様

・マイナンバーカード

法定代理人以外の代理人(「2回」お越しいただく必要があります)

1回目

1.返納するマイナンバーカード

2.代理人の本人確認書類「A1点」または「B1点」

3.委任状(PDFファイル:56.3KB)(該当する手続きに〇をしてください)

※受付後、照会書をご本人様の住民票の住所に転送不要でお送りします

※返納するマイナンバーカードと委任状は受付後に一旦お返しします

2回目

1.返納するマイナンバーカード

2.代理人の本人確認書類「A1点」

3.照会書(必要事項を記載し、封かんした状態のもの)

4.委任状(1回目にお持ちいただいたもの)

ご本人様が15歳未満または成年被後見人等の場合

法定代理人

1.返納するマイナンバーカード

2.法定代理人の本人確認書類「A1点」

3.戸籍全部事項証明書、登記事項証明書等の法定代理人であることを証する書類

※「ご本人様と親権者が同一世帯」または「ご本人様の本籍地が寝屋川市である」ことにより親子の続柄が確認できる場合は、戸籍全部事項証明書は必要ありません

本人確認書類について

本人確認書類について以下に記載のないものは本人確認書類として取り扱えない場合があるため、事前に電話でご確認ください。

また、有効期限の定めのあるものについては、有効期限内のものに限ります。

A

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など

※精神障害者保健福祉手帳等で顔写真がないものは本人確認書類Bとして取り扱います。

B

資格確認書(健康保険証)、年金証書、介護保険証、社員証、学校名が記載された学生証・卒業証書、医療受給者証、子ども医療費受給者証、生活保護受給証者証、官公署が発行した書類(海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、宅地建物取引士証) など

※「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されたものに限ります。

亡くなられた方のマイナンバーカードの返納について

所有者が亡くなられた場合、有効期限内のマイナンバーカードは自動で廃止されます。

亡くなられた方のマイナンバーカードの返納義務はありませんが、返納することも可能です。

ただし、相続や年金・保険などの手続きで個人番号の提示を求められる場合があるため、しばらくはお手元で保管しておかれることを推奨します。

返納の際は、亡くなられた方のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類をお持ちの上、手続き窓口までお越しください。

その他

返納以外の手続きを同時に行う場合は、各手続それぞれに必要な必要書類をお持ちいただく必要があります。詳しくは窓口まで電話でご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

戸籍・住基担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート2階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631

〒572-0837
大阪府寝屋川市早子町16番11号-101 寝屋川市駅南口1階
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-801-1073
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年07月17日