戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました

   令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下、「改正法」という)が成立し、6月9日に公布されました。
   現在の戸籍は、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

氏名の振り仮名を記載する手続きについて

   令和7年5月頃を目途に、戸籍に振り仮名を記載する制度を開始することを予定されています。

   制度の概要など、詳しくは法務省民事局のページをご覧ください
   

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更新日:2024年05月02日