戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下、「改正法」という)が成立し、6月9日に公布されました。
現在の戸籍は、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
振り仮名が記載されるまでの流れについて
通知書の送付
寝屋川市が本籍の方へは、令和7年8月25日から通知(圧着葉書状の通知)を送付します(郵便の配達状況により前後することがあります)
※ 本籍が寝屋川市以外の方へは、法律の施行日以降、戸籍に記載される振り仮名の通知書が、本籍の市町村から送付されます
届出について(振り仮名が正しい場合は不要です)
通知書に記載された振り仮名が正しい場合
届出は不要です
※ 令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます
通知書に記載された振り仮名が正しくない場合
正しい振り仮名の届出が必要です
※ 届出の受理内容に基づき、振り仮名が戸籍に記載されます
市区町村長による氏名の振り仮名の記載について
令和8年5月26日までに届出がなかった場合は、本籍の市区町村長が職権により氏名の振り仮名を戸籍に記載します
振り仮名の通知に係るご質問について
振り仮名の通知に対しお問合せをいただきやすい事項については、以下のとおりです。
Q 市から「戸籍への振り仮名記載等についてのお知らせ」というハガキが届きました、これは何のお知らせですか?
A 法律の改正により、戸籍に記載される「氏名の振り仮名」について、振り仮名の内容等をお知らせするものです。
Q 何か届出をしなければいけないのですか?
A 通知された振り仮名が正しい場合には、届出不要です。(令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が戸籍に記載されます)
Q 引っ越しをして、住民登録の変更手続をしたが、本籍が変更されていない、表記が誤っていませんか?
A 引っ越しに伴う住民異動届により、住民票(住民登録)の住所は変更されますが、本籍は戸籍届出(転籍届など)を行っていない場合には、変更されません。なお、引っ越しに伴い、本籍の変更は必須ではありませんので、変更を希望される場合は、市民サービス部(戸籍・住基担当)へご相談ください。
Q 氏名の文字の表記が異なっているが、修正等ができますか?
A 振り仮名ではなく、戸籍に記載された氏名の文字を訂正するときは、文字の更正・訂正の届出が必要になります。手続きの詳細については、市民サービス部(戸籍・住基担当)へご相談ください。
Q 同居の家族と同じ戸籍のはずなのに、別々に通知が届くのはなぜですか?
A 通知は、令和7年5月26日現在のデータを基に作成しており、戸籍届出等をされた方は、最新の情報と異なることがあります。また、通知は、一つの戸籍に同籍される方を基本として、同じ住所の方単位で作成しています。同じ本籍・住所で、筆頭者が異なる場合には、複数の通知が届くことがあります。
Q 本籍の表示が住んでいる住所と異なるが、届出をしなければいけませんか?
A 本籍の表示と住民登録の住所を合わせなければならないことはありませんので、本通知に伴い、本籍を変更する届出は必要ありません。また、戸籍の証明書(全部事項証明、一部事項証明)についても、令和6年3月1日から開始した「戸籍証明書等の広域交付」により、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求ができるようになりました。寝屋川市での戸籍証明書等の広域交付の取扱いについては、リンク先の情報をご確認ください。
Q 振り仮名が正しくないため、届出をする必要があります。どのように手続きをすれば良いですか?
A 届出は、以下に記載の方法により行うことができます。
※ 通知された振り仮名が正しい場合には、届出不要です。(令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が戸籍に記載されます)
1 マイナンバーカード・スマートフォン(マイナポータル対応の機器に限ります)をお持ちの方
国が運用するマイナポータルを利用し、オンラインで届出をすることができます。オンライン届出の流れについては、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「オンライン届出について」のページへ遷移します
2 マイナポータルからの届出ができない方
郵送や窓口でも届出をすることができますので、届書の様式必要事項を記入の上、市へ提出してください。(郵送費用は届け出る方の負担になります)
郵送での届出先
大阪府寝屋川市早子町12番16号
寝屋川市市民サービス部(戸籍・住基担当)
届出について
振り仮名の届出は、国の運用するマイナポータルを利用したオンラインの届出、または、書面により本籍の市町村・住民登録のある市町村へすることができます。(市町村へは郵便で届け出ることもできます)
法務省がコールセンターを設置します
制度趣旨や届出期間、届出方法など、一般的な振り仮名に係る問合せについては、国(法務省)において設置するコールセンターへお問い合わせください。
コールセンターの電話番号
0570-05-0310
※ 令和7年5月26日午前8時30分から開設
設置期間
令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
休業日
土日祝日、年末年始
戸籍に記載される振り仮名の通知書について
戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
寝屋川市が本籍の方へは、令和7年8月25日から通知(圧着葉書状の通知)を送付します(郵便の配達状況により前後することがあります)
※ 本籍が寝屋川市以外の方は、本籍の市町村から送付されます。

通知書の見本1(国の通知等に基づく見本であり、送付される通知と記載内容が異なることがあります)

通知書の見本2(国の通知等に基づく見本であり、送付される通知と記載内容が異なることがあります)
制度の概要について
制度の概要などの詳細は、法務省民事局のページをご覧ください
法務省ホームページ(戸籍に振り仮名が記載されます)に遷移します
この記事に関するお問い合わせ先
戸籍・住基担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート2階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631
〒572-0837
大阪府寝屋川市早子町16番11号-101 寝屋川市駅南口1階
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-801-1073
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月26日