戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下、「改正法」という)が成立し、6月9日に公布されました。
現在の戸籍は、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
振り仮名が記載されるまでの流れについて
通知書の送付
法律の施行日以降、戸籍に記載される振り仮名の通知書が、本籍の市町村から戸籍筆頭者へ順次送付されます
※ 寝屋川市が本籍の方への通知は令和7年8月下旬を予定しています
届出について(振り仮名が正しい場合は不要です)
通知書に記載された振り仮名が正しい場合
届出は不要です
※ 令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます
通知書に記載された振り仮名が正しくない場合
正しい振り仮名の届出が必要です
※ 届出の受理内容に基づき、振り仮名が戸籍に記載されます
市区町村長による氏名の振り仮名の記載について
令和8年5月26日までに届出がなかった場合は、本籍の市区町村長が職権により氏名の振り仮名を戸籍に記載します
届出について
振り仮名の届出は、国の運用するマイナポータルを利用したオンラインの届出、または、書面により本籍の市町村・住民登録のある市町村へすることができます。(市町村へは郵便で届け出ることもできます)
法務省がコールセンターを設置します
制度趣旨や届出期間、届出方法など、一般的な振り仮名に係る問合せについては、国(法務省)において設置するコールセンターへお問い合わせください。
コールセンターの電話番号
0570-05-0310
※ 令和7年5月26日午前8時30分から開設
設置期間
令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
休業日
土日祝日、年末年始
戸籍に記載される振り仮名の通知書について
戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
記載される振り仮名については、令和7年8月下旬に送付予定です。
日程の詳細が決まりましたら、このページでお知らせする予定です。

通知書の見本1(国の通知等に基づき、記載内容を変更することがあります)

通知書の見本2(国の通知等に基づき、記載内容を変更することがあります)
制度の概要について
制度の概要などの詳細は、法務省民事局のページをご覧ください
法務省ホームページ(戸籍に振り仮名が記載されます)に遷移します
この記事に関するお問い合わせ先
戸籍・住基担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート2階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631
〒572-0837
大阪府寝屋川市早子町16番11号-101 寝屋川市駅南口1階
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-801-1073
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月26日