振り仮名の届出について
振り仮名の届出について
届出について(振り仮名が正しい場合は不要です)
振り仮名の届出は、国の運用するマイナポータルを利用したオンラインの届出、または、書面により本籍の市町村・住民登録のある市町村へすることができます。(市町村へは郵便で届け出ることもできます)
届出をすることができる方について
氏名の振り仮名の届出は、氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります
氏の振り仮名の届出人
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります
名の振り仮名の届出人
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります
マイナポータルでの届出について
国が運用するマイナポータルを利用したオンライン届出の流れについては、法務省のホームページを見てください(法務省ホームページ オンライン届出についてのページへ遷移します)

法務省ホームページ画面
届書の様式について
振り仮名は書面により届け出ることもできます(振り仮名が正しい場合は届出が不要です)
書面により届け出る場合は、来庁することなく郵便で届け出ることもできます
届書の様式は、以下のファイルを確認してください
年金を受給されている方の戸籍の振り仮名変更について
戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。
概要は、以下をご確認ください。

日本年金機構周知文書(年金受給者のみなさまへ)より抜粋
- 年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が、変更後の氏名の振り仮名と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
- 受取金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送付されます。
- 「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関の窓口等で口座名義(フリガナ)の変更手続が必要です。
ご不明な点は、お住まいの住所を管轄する年金事務所(寝屋川市に住民登録をされている方は枚方年金事務所)へお問い合わせください。
なお、共済組合から年金を受け取っている方は、該当の共済組合等にお問い合わせください。
枚方年金事務所
住所 大阪府枚方市新町2-2-8
電話 072-846-5011
その他の年金事務所の連絡先
日本年金機構ホームページの「全国の相談・手続窓口」でご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
戸籍・住基担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート2階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631
〒572-0837
大阪府寝屋川市早子町16番11号-101 寝屋川市駅南口1階
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-801-1073
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月26日