市民公益活動災害補償制度

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市民公益活動災害補償制度は、市民団体等が安心して活動することができるように、各団体等が公益活動をしているときにケガをしたり、亡くなったときの保障をします。 (適用除外事故あり)

市民公益活動災害補償制度

対象

5人以上の寝屋川市民で構成し、公益活動をしている団体(日帰りで行う公益活動に限ります)

保険の内容

賠償責任事故のとき
公益活動に参加している人の人身事故に対して市民団体のリーダーや指導者に法律上の責任があるとき
1人につき最高2,000万円まで 1事故につき最高1億円まで 免責金額1万円

傷害事故のとき

  • 公益活動中に亡くなったとき
    事故の日から180日以内の死亡には最高500万円まで
  • 公益活動中にケガで入院や通院したとき
    • 入院保険金は180日を限度に1日につき2,000円を支給
    • 通院保険金は180日以内で90日を限度に1 日につき1,300円を支給

(治療費など支払った金額を保証するものではありません)

保険の適用期間

5月1日午後4時から翌年5月1日午後4時まで

保険料

無料

申込

不要
事故発生日1週間以内に団体・グループが関係する市の担当課に報告してください。

 

●保険金請求手続きは、事故発生後1週間以内に団体から担当課へ下記書類を提出してください。

 

● 活動に参加する往復途上での事故の場合は、別途「事故発生状況(経路往復中受傷)報告書」が必要です。下記書類に記入し、必要書類と合わせて提出してください。

●担当課への報告が1か月以上過ぎた場合、別途「遅延理由書」の提出が必要です。下記書類に記入し、必要書類と合わせて提出してください。

 

よくある質問

この記事に関するお問い合わせ先

市民活動振興室
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-825-2120
ファックス:072-825-2638
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年09月01日