市民公益活動災害補償制度
市民公益活動災害補償制度は、市民団体等が安心して活動することができるように、各団体等が公益活動をしているときにケガをしたり、亡くなったときの保障をします。 (適用除外事故あり)
対象 |
5人以上の寝屋川市民で構成し、公益活動をしている団体(日帰りで行う公益活動に限ります) |
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保険の内容 |
賠償責任事故のとき 傷害事故のとき
(治療費など支払った金額を保証するものではありません) |
保険の適用期間 |
5月1日午後4時から翌年5月1日午後4時まで |
保険料 |
無料 |
申込 |
不要 |
寝屋川市市民公益活動災害補償制度のしおり (PDFファイル: 317.4KB)
●保険金請求手続きは、事故発生後1週間以内に団体から担当課へ下記書類を提出してください。
事故発生状況報告書兼事故証明書 (Wordファイル: 43.5KB)
事故発生状況報告書兼事故証明書 (PDFファイル: 113.1KB)
事故発生状況報告書兼事故証明書(記入例) (Wordファイル: 46.5KB)
公益活動報告書(記入例) (Wordファイル: 37.0KB)
● 活動に参加する往復途上での事故の場合は、別途「事故発生状況(経路往復中受傷)報告書」が必要です。下記書類に記入し、必要書類と合わせて提出してください。
事故発生状況(経路往復中受傷)報告書 (Wordファイル: 28.5KB)
●担当課への報告が1か月以上過ぎた場合、別途「遅延理由書」の提出が必要です。下記書類に記入し、必要書類と合わせて提出してください。
更新日:2021年09月01日