先端設備等導入計画について

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お知らせ

【お知らせ】寝屋川市先端設備等導入促進基本計画の策定について

本市では、市内中小企業者の労働生産性の向上を実現する取組を支援するため、平成30年度に国の同意を経て、「寝屋川市先端設備等導入促進基本計画」(計画期間5年間、以下基本計画)を策定していました。

今回、基本計画の期間の満了を迎えたことから、下記のとおり新たに基本計画を策定しました。これに基づき、中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた場合は、税制支援(固定資産税の軽減措置)等の支援措置を受けることができます。

寝屋川市先端設備等導入促進基本計画の計画期間

令和5年6月20日から令和7年3月31日まで

【重要】固定資産税の特例に関する令和5年度税制改正について

先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。これに伴い、令和5年4月1日以降に対象の設備を導入する際には、新たな措置を受けることができます。旧制度とは要件や必要書類が異なりますので、ご注意ください。旧制度との主な違いは下記のとおりです。

新制度概要(PDFファイル:1.7MB)

  旧制度 新制度(令和5年4月1日以降)
設備の要件

1,2を満たす設備。

1.生産性に関する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上

2.販売開始時期の要件

投資利益率(※1)5%以上の投資計画に記載された設備

 

対象設備

1.機械装置

2.工具

3.器具備品

4.建物附属設備

5.構築物

6.事業用家屋

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

1.機械装置(160万円以上)

2.工具(30万円以上)

3.器具備品(30万円以上)

4.建物附属設備(※)(60万円以上)

※ 家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

特例期間

(減免期間)

3年間

賃上げ表明(※2)なし:3年間

賃上げ表明ありで、令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

賃上げ表明ありで、令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した設備:4年間

固定資産税(課税標準)の特例率

ゼロ

賃上げ表明なし:2分の1に軽減

賃上げ表明あり:3分の1に軽減

新制度における新しい用語(※1、※3)について

用語

内容

※1投資利益率

年平均の投資利益率が5%以上になること。

・算出式:(営業利益+減価償却費)の増加率/設備投資額

・詳細は、先端設備等導入計画策定の手引きP6~8をご覧ください。

※2賃上げ表明

・雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ方針の表明が必要。

・詳細は、先端設備等導入計画策定の手引きP9、10をご覧ください。

先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)(PDFファイル:2.1MB)

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

寝屋川市は国から「導入促進基本計画」の同意を受けており、この「導入促進基本計画」に基づき、市内中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた場合は、税制支援(固定資産税の軽減措置や金融支援)などの支援措置を受けることができます。

導入計画の概要

【寝屋川市】導入促進基本計画

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者

計画の認定を受けられる中小企業者は「中小企業等経営強化法第2条第1項」に定義された中小企業者で、寝屋川市内全域の全業種・全事業を対象とし、業種や規模は以下のとおりです。

計画認定の対象者(中小企業者)

業種分類

資本金の額又は
出資の総額

常時使用する
従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(注釈1)

3億円以下

900人以下

ソフトウエア業又は
情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

(注釈1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

注意事項

税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の内容

中小企業者が

  1. 計画期間内に
  2. 労働生産性を一定程度向上させるため
  3. 先端設備等

を導入する計画を策定し、国の「基本方針」及び寝屋川市の「導入促進基本計画」に合致する場合等に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画要件

主な要件

内容

計画期間

3年間、4年間又は5年間のいずれか

労働生産性

・計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

・算出式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
・詳細は、先端設備等導入導入計画策定の手引きP4をご覧ください。

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

1先端設備等導入の内容:事業の内容及び実施時期、労働生産性の向上に係る目標

2先端設備等の種類及び導入時期:直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要(機械の種類、名称・型式、設置場所等)

3先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法

4雇用に関する事項(賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載)

その他
  1. 人員削減を目的とした取組については認定の対象外
  2. 公序良俗に反する取組、寝屋川市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者など反社会的勢力との関係が認められるものについては認定の対象外
 注意事項
  1. 寝屋川市の認定が受けられるのは、寝屋川市内にある事業所において設備投資を行う計画です。
  2. 設備取得後の認定は受けることができません。

 

先端設備等導入計画の認定手順

先端設備等導入計画の認定手順については以下の図のとおりです。また、申請の際には、「先端設備等導入計画策定の手引き」をよくご確認いただき、認定申請書及びその他添付書類に必要事項を記載して、産業振興センター(寝屋川市東大利町2番14号)へ提出してください。
申請の際には認定経営革新等支援機関からの確認書が必要です。
また、先端設備等導入計画の認定には、内容確認に期間を要するため、申請時期についてはご注意ください。

認定手順

新規申請時に必要な書類

計画を初めて申請される中小企業者の方は、以下の書類をご提出ください。

申請時必要書類

1申請書(原本)

先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:26.7KB)

2認定経営革新等支援機関による事前確認書

先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:21.9KB)

3誓約書

寝屋川市先端設備等導入計画の認定申請に係る誓約書(Wordファイル:32KB)

4委任状
委任状(Wordファイル:29KB)
代表者・本人以外が申請する場合のみ必要です。

5市税の滞納がないことの証明書(完納証明書等)

寝屋川市市民サービス部(徴税・納付担当)にて発行したものを提出してください(直近3カ月以内に発行したもの)。

6返信用封筒

A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

税制措置の対象となる設備を含む場合

7認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

投資計画に関する確認依頼書(事業者→支援機関)(Wordファイル:23.3KB)

投資計画に関する確認書(Wordファイル:32.8KB)

(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:309.3KB)

別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:23.3KB)

基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:21.8KB)

設備投資の内容(Excelファイル:12.1KB)

 

リース会社が固定資産税を納付する場合

8リース契約見積書(写し)

9(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合

10 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Wordファイル:19.8KB)

(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDFファイル:115.5KB)

計画変更時に必要な書類

導入設備の変更・追加等があり、既に提出した計画の変更を行う中小企業者の方は、以下の書類をご提出ください。

変更申請時必要書類

1変更申請書(原本)

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:24.2KB)
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

2先端設備等導入計画(変更後)

認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。

3認定経営革新等支援機関による事前確認書

先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:21.9KB)

4旧先端設備等導入計画一式の写し

5誓約書

寝屋川市先端設備等導入計画の認定申請に係る誓約書(Wordファイル:31.5KB)

6市税の滞納がないことの証明書(完納証明書等)
寝屋川市市民サービス部(徴税・納付担当)にて発行したものを提出してください(直近3カ月以内に発行したもの)。

7委任状
委任状(Wordファイル:29KB)
代表者・本人以外が申請する場合のみ必要です。

8返信用封筒

A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

税制措置の対象となる設備を含む場合

9認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

投資計画に関する確認依頼書(事業者→支援機関)(Wordファイル:23.3KB)

投資計画に関する確認書(Wordファイル:32.7KB)

(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:309.3KB)

別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:23.3KB)

基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:21.8KB)

設備投資の内容(Excelファイル:12.1KB)

リース会社が固定資産税を納付する場合

10リース契約見積書(写し)

11リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興センター
〒572-0042
大阪府寝屋川市東大利町2番14号
電話:072-828-0751
ファックス:072-839-4343
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月11日