住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業各種手続き

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登録手続きについて

電子申請の場合

  • セーフティネット住宅情報提供システム(以下「システム」という。)で登録申請を行ってください。
     このとき、登録申請に必要な書類はシステム上で添付することになります。添付ができない場合には、当該書類のデータを住宅政策課宛に送付してください。
    住宅政策課へメールを送信
  • 申請者がシステムで情報確定を行うと、その旨がシステム事務局より寝屋川市に自動通知されます。この通知を受けて寝屋川市は、審査を開始します。
    登録情報を確定されてから1カ月が経過しても、寝屋川市から連絡がない場合には、自動通知が届いていない可能性がありますので、恐れ入りますがご連絡ください。

紙媒体での申請の場合

  • 登録申請書及び誓約書はシステムより印刷してください。
    提出書類は原則2部(正本1部、副本1部)必要です。
    登録完了後、副本を返却します。郵送での副本の返却を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼り付けたもの)を同封するようにしてください。
  • 紙媒体での申請を希望される場合は、登録情報を確定した後、寝屋川市へその旨をご連絡ください。

登録申請方法

下記の「登録の方法について」をご確認ください。

登録申請時に必要な書類

登録の際に必要な書類は「登録申請書類チェックリスト」でご確認ください。

変更手続きについて

登録事項及び登録申請時の添付書類等に変更があったときには、その変更から30日以内にその旨を届け出なければなりません。

提出方法

原則、セーフティネット情報提供システムで変更手続きを行ってください。

廃止手続きについて

登録事業を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。

届出書等

所定の事業廃止届出書に廃止理由を記した書類を添えて正本1部・副本1部を提出してください。

管理状況の報告について

管理状況についての報告を求められたときには、速やかにその報告をしなければなりません。

報告書等

所定の報告書に必要に応じ、報告事項に関する図書等を添えて正本1部、副本1部を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年08月31日