認可外保育施設
「認可外保育施設」とは、児童福祉法に基づく認可を受けていない施設で、保育の必要性の事由の有無に関係なく、保育を希望する保護者は、施設に直接申込みます。
必ず事前に施設を見学し、保育内容等の運営方針について、当該保育施設の設置者、管理者(園長など)にご確認の上、申込みをしてください。
施設ごとの立入調査結果は下記をご覧ください。
寝屋川市に対して児童福祉法第59条の2に基づく届出のあった施設です。寝屋川市では、認可外保育施設に対して立入調査を実施するとともに、寝屋川市へ届出が義務付けられている施設に関する立入調査結果を公表しています。また、その立入調査の結果をもとに、指導監督基準の全項目について適合していることが確認された施設に対し、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
認可外保育施設を利用される場合
次のページを参考にしてください。
認可外保育施設の設置者の方へ
認可外保育施設の設置届出について
認可外保育施設を設置した場合は、児童福祉法第59条の2に基づき、設置の届出が必要です。(下記、届出対象外施設を除く。)
事業開始から1か月以内に保育課へ届出してください。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合にも届出が必要となります。御留意ください。
なお、届出対象外施設は以下のとおりです。
- 店舗等において、顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設 (例:自動車教習所、スポーツ施 設、歯医者等の一時預かり施設)
- 6か月を限度に臨時に設置される施設 (例:スキー場やバーゲン期間のみ開設開設されたデパートの一時預かり施設)
- 親族間(設置者の四親等内の親族)の預かり合い
届出の目的
事業開始後、届出事項に変更があった場合は、変更から1か月以内に、施設を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止した日から1か月以内に届出が必要になります。
認可外保育施設変更届別紙 (Excelファイル: 28.5KB)
変更届を提出される際には、変更内容により変更後の平面図等、変更点が分かる資料の添付をお願いします。
更新日:2024年04月01日