【令和8年7月開始】若年がん患者在宅療養支援事業

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概要

「最期は、住み慣れた自宅で家族と過ごしたい。」

「もう一度、自宅のお風呂に入りたい。」

そのような願いを抱きながらも、若年のがん患者の方は、経済的負担が大きく必要な在宅サービスを十分に利用できない状況があります。

本市では、在宅療養を希望しながらも、訪問入浴などの在宅サービスを受けられず、思うような最期を過ごすことができぬまま亡くなられた若いがん患者の方の思いをきっかけに、この事業を開始しました。

がんと向き合う若い世代の方とそのご家族が、住み慣れた場所で安心して、自分らしい時間を過ごせるように。

「若年がん患者在宅療養支援事業」は、その思いに寄り添い、在宅療養に必要な在宅サービス利用料及び福祉用具の購入費等の一部を助成する事業です。

対象者

以下すべてに該当される方

  • 申請時及びサービス利用時に寝屋川市の住民基本台帳に登録されている方で、サービス利用時において寝屋川市に在住する18歳以上40歳未満のがん患者の方
  • がんと診断され、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断し、在宅生活への支援及び介護が必要な方

※18~20歳未満で小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用中の方は対象外となります。

※その他障害福祉サービス等で同様の助成又は給付を受けている方は対象外となります。

※所得制限はありません。

サービス内容

  • 訪問介護
    ホームヘルパーが訪問し、日常生活の介護や家事援助を行います。

    • 身体介護(食事、清拭、入浴、排せつ等の介助)
    • 生活援助(調理、洗濯、掃除、買い物等の介助)
    • 通院等乗降介助
  • 訪問入浴介護
  • 福祉用具の貸与
    車いす、車いす付属品(電動補助装置等)、特殊寝台、特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール、サイドテーブル)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助杖、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置等。
  • 福祉用具の購入
    腰掛便座(ポータブルトイレ)、自動排泄処理装置の交換可能部分、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器等。
  • 居宅介護支援(ケアプラン作成等)

助成上限額・助成回数

サービス内容 助成回数 サービス利用上限額

助成上限額※

(利用額の9割相当額)

訪問介護

訪問入浴介護

福祉用具の貸与

制限なし

1か月あたり

上限130,000円

1か月あたり上限117,000円

福祉用具の購入 1回のみ 上限50,000円 上限45,000円
居宅介護支援 1回のみ 上限20,000円 上限18,000円

※利用上限額を超えた場合は、自己負担になります。

生活保護受給中の方は利用上限額の範囲内で全額助成します。

サービス内容 助成回数 サービス利用上限額

助成上限額※

(利用額の10割相当額)

訪問介護

訪問入浴介護

福祉用具の貸与

制限なし

1か月あたり

上限130,000円

1か月あたり上限130,000円

福祉用具の購入 1回のみ 上限50,000円 上限50,000円
居宅介護支援 1回のみ 上限20,000円 上限20,000円

※利用上限額を超えた場合は、自己負担になります。

寝屋川市内の事業者一覧

<6月下旬公開予定>令和8年6月時点で、本事業におけるサービスの提供ができる事業者の一覧を載せています。(申込時の状況により、サービスが利用できない可能性がありますので、事業者に直接お問い合わせください。)

※介護保険法に基づき、都道府県知事又は指定都市もしくは中核市の長が指定した事業者であれば、一覧にない事業者も助成の対象です。ただし、事業者により受領委任払いに対応できない場合があります。事業者とご相談ください。

助成対象期間

原則、事前に利用申請し、利用承認通知書に記載された利用開始日以降のサービス・購入した物品が対象となります。

利用申請し、市が受理した日から1年を経過した場合は、再度医師の意見書の提出を求める場合があります。

申請の流れ

1.申請の準備

医療機関に意見書の作成を依頼してください。

※医師の意見書の作成料は、利用者負担になります。

必要書類

寝屋川市若年がん患者在宅療養支援事業にかかる意見書(様式第2号)

2.利用申請

利用申請書と医師の意見書を提出してください(窓口郵送)

※郵送による提出を検討している方は、事前に健康づくり推進課(072-812-2002 平日9:00~17:30)にご連絡ください。

提出書類

  • 寝屋川市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号)
  • 寝屋川市若年がん患者在宅療養支援事業にかかる意見書(様式第2号)
    ※医師意見書の作成料は、利用者負担になります。
  • 利用者本人のマイナンバーカード等の本人確認書類(写し可)
  • 申請書に記載した受任者のマイナンバーカード等の本人確認書類(写し可)

※生活保護受給中の方は、健康づくり推進課で受給状況を確認しますので生活保護受給証明書は不要です。

※必ず受任者欄を記入してください。

3.利用承認の通知

申請内容を審査し、利用承認通知書を郵送します。

4.利用承認後の助成金請求方法の選択

償還払いと受領委任払いの2種類あり、利用者が選択できます。

(受領委任払いについては、事業者により対応できない場合があります。事業者とご相談ください。)

償還払い

  1. 利用者:サービス提供事業者から請求された額を一旦全額支払う
  2. 利用者:寝屋川市へサービス利用料・購入費用を請求する(様式第9号)
  3. 寝屋川市:審査後、交付決定通知後に所定の口座に振込。
請求方法

サービスの利用や物品の購入をした日から1年以内に健康づくり推進課(窓口・郵送)に請求してください。(必着)

複数月まとめて請求することは可能ですが、できるだけ速やかに請求してください。

複数月まとめて請求するときは、サービス利用月ごとに「様式第9号 交付申請書兼請求書(償還払)(別紙)」を作成してください。

請求額の誤りは訂正不可となりますので、ご留意ください。

必要書類

1.寝屋川市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書(償還払)(様式第9号)

※請求金額は、サービス利用上限額の9割(生活保護受給中の方は10割)(1円未満は切り捨て)を請求してください。

2.領収書(宛名、発行日、金額、ただし書き、領収書発行元の記載があるもの。)(写し可)

3.サービス利用明細書(利用者氏名、サービス内容、日時、利用回数、金額等が記載されたもの)(写し可)

4.振込口座に記載の金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義人が確認できる通帳やキャッシュカード等(写し可)

※振込口座名義人は利用者本人か受任者のみ。振込口座の確認ができるものは、1回の請求ごとに必要です。

※寝屋川市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書(償還払)(様式第9号)において、請求額 を書き損じた場合は、新たな用紙に書き直してください(訂正印不可)

 

受領委任払い

  1. 利用者:サービス提供事業者に自己負担額を支払う(サービス提供事業者に様式第11号委任状(受領委任払用)を渡す)
  2. サービス提供事業者:寝屋川市に自己負担額を除いたサービス利用料・購入費用を請求する(詳細はこちら
  3. 寝屋川市:サービス提供事業者に助成する

※サービス利用料等の管理を毎月行っていただきます。事業者が複数になる場合は、特にご注意ください。

※利用上限額を超過した場合は、市は超過分の支払いはできません。利用者の責任において、事業者に対し超過分の支払いをしてください。

※市は事業者と利用者および受任者間の調整・トラブルには一切関与しません。

※受領委任払いは利用承認後のサービスに対してのみ利用できます。

サービス提供事業者の方

請求方法

サービス利用をした日の翌月末日までに健康づくり推進課(窓口・郵送)に請求してください。(期日厳守。郵送の場合は必着。

必要書類

1.委任状(様式第11号)

2.寝屋川市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書(受領委任払)(様式第10号)

※請求金額は、サービス利用上限額の9割(生活保護受給中の方は10割)(1円未満は切り捨て)を請求してください。

3.領収書の写し(宛名、発行日、金額、ただし書き、領収書発行元の記載があるもの。)

4.サービス利用明細書の写し(利用者氏名、サービス内容、日時、利用回数、金額等が記載されたもの)

5.振込口座に記載の金融機関名・支店名・口座番号・口座種別・口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード等(写し可)

※様式第10号寝屋川市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書(受領委任払)において、請求額 を書き損じた場合は、新たな用紙に書き直ししてください(訂正印不可)

償還払い・受領委任払い 自己負担額と請求金額の計算方法

生活保護を受給していない人の請求額の例

サービス利用料が総額12,345円だった場合

  • 12,345円×0.9=11,110.5円

  • 寝屋川市への請求金額は1円未満を切り捨てた11,110円です。

5.審査

  • 申請者への支払い申請内容を審査し適当と認めた場合は、指定の口座に助成金を振り込みます。

様式

よくある質問

1.利用者が入院中に申請はできますか?

入院中であっても、事前に利用者または受任者が利用申請を行うことで、市が利用承認をすることは可能です。原則、利用承認後からサービスの利用を開始してください。

2.市への申請と利用決定前にサービスを利用開始することはできますか?

原則、市からの利用承認を受けた後に、サービスの利用開始となります。

ただし、医師の意見書の判断年月日以降に利用したサービスについては償還払いが可能です

利用承認より前にサービスを利用し当事業の助成を受けるためには、いくつか条件があります。

1.医師の意見書(様式第2号)の医師の判断年月日以降のサービス利用であること。

ただし、利用申請を市が受理した日から遡って1年以内のサービスの利用であり、令和8年4月1日以降のサービスの利用であること。

2.書類の不備なく利用申請され、市が受理した日時点において利用者本人がご存命であること。

複数月まとめて請求するときは、サービス利用月ごとに様式第9号交付申請書兼請求書(償還払)の別紙を作成すること。

※請求期限は、サービス利用から1年以内です。

3.寝屋川市外でサービスを受けたいが、助成対象となりますか?

利用者が寝屋川市の住民基本台帳に記載されており、サービス利用を受ける居宅が寝屋川市内であることが対象条件となります。

4.インターネット等で購入した介護用品でも対象ですか?

介護保険法に基づき都道府県知事又は指定都市もしくは中核市の長が指定した事業者が提供するサービスに限ります。

5.事業者一覧に載っていない事業者でも利用可能ですか?

市内市外に関わらず、本事業を理解しており、介護保険法に基づき都道府県知事又は指定都市もしくは中核市の長が指定した事業者であれば利用可能です。

ただし、受領委任払いについては事業者が対応できない場合がありますので、事業者とご相談ください。

6.医師の意見書の作成料は助成対象ですか?

助成対象外です。

7.利用者が40歳の誕生日を迎えたときはどうなりますか?

満40歳から介護保険制度の第2号被保険者としてサービスを利用することとなりますので、本事業の対象者ではなくなります。

8.小児慢性特定疾病で日常生活用具給付事業を利用している場合は、利用できますか?

小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用中の方は利用できません。

9.介護サービスの内容は決まっていますか?

介護保険法に準じた訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具の貸与、福祉用具の購入、居宅介護支援に限ります。

10.償還払いから受領委任払いに変更できますか?

  1. 利用者は、利用している事業者が受領委任払いに対応できるか相談してください。
  2. 利用者は、事前に償還払いの請求をすべて漏れなく行う必要があります。
  3. 利用者は、事業者に委任状を記入し渡してください。
  4. 事業者は市に利用料を請求することができます。

※償還払いとして利用したサービスの利用月と受領委任払いとして利用するサービスの利用月が重ならないように注意してください。

11.申請内容の変更や利用の中止をしたいときの手続きは?

利用者または受任者は、寝屋川市若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(中止)申請書を市に提出します。(窓口・郵送)

必要書類

寝屋川市若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(中止)申請書(様式第5号)

お問合せ先

〒572-8533

大阪府寝屋川市池田西町28番22号

寝屋川市健康部健康づくり推進課(若年がん患者在宅療養支援事業担当)

電話:072-812-2002(直通)

更新日:2026年06月22日