望まない受動喫煙をなくしていくために

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「マナー」から「ルール」になりました

 2018年7月に健康増進法の一部が改正され、望まない受動喫煙の防止対策が強化されました。

 2019年7月1日一部施行を経て、2020年4月1日から 全面施行となりました。改正ポイントは3つです。

1 受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者等への配慮

20歳未満の人、患者等が主たる利用者となる病院等の施設や学校(注釈:第一種施設)では、屋内だけでなく「敷地内」でも喫煙が原則禁止になりました。

(注釈) 第一種施設
 学校、病院、診療所、施術所、助産所、薬局、介護老人保健施設、介護医療院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等

2 「望まない受動喫煙」をなくす

 多くの人が利用する飲食店等施設(注釈:第二種施設)は、「屋内」での喫煙が原則禁止になりました。

 2020年4月1日全面施行により、すべての施設において対策が必要となりました。

(注釈) 第二種施設
  飲食店、娯楽施設、商業施設、事務所、鉄道等

3 施設の種類や場所にあった対策の実施

 施設の種類、場所ごとに、敷地内禁煙・屋内禁煙にすることや喫煙する場所に標識を掲示することなどが義務付けられました。

 2020年4月1日全面施行により、すべての施設において対策が必要となりました。

既存飲食店に経過措置があります

 2020年4月1日から原則屋内禁煙となりましたが、「条件を満たす飲食店」は経過措置等があります。

 詳しくは、「飲食店の喫煙ルール」を参照ください。

飲食店の喫煙ルール

関連リンクについて

「改正健康促進法」や「大阪府受動喫煙防止条例」に関する問い合わせは、以下をご利用ください。のイラスト

受動喫煙とは

 他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることです。

 副流煙(たばこの先から立ち上る煙)には、主流煙(喫煙者がフィルターを通して吸い込む煙)の何倍もの有害物質が含まれており、喫煙者本人よりも周囲の人が吸わされている煙の方が有害と言われています。

 また、受動喫煙は悪性新生物、虚血性心疾患との関係性があると言われており、特に小児においては影響が顕著で、咳や喘息、気管支炎などの呼吸器症状の発現の危険度が増すことが報告されています。

知っていますか?サードハンドスモーク(三次喫煙)

 副流煙以外にも呼出煙(たばこを吸った人が吐き出す煙)、衣服、部屋の壁紙、カーテン、カーペットなどに付着した有害物質を含むサードハンドスモークも問題になっています。

 喫煙後30~45分間は、喫煙者の息から有害物質が出続けていると言われています。

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更新日:2021年07月01日