飲食店の喫煙ルール

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「マナー」から「ルール」になりました

 2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律、2019年3月に大阪府受動喫煙防止条例が制定され、2020年4月から飲食店は、「原則屋内禁煙」になりました。

店内でたばこを吸う場合は…

 飲食店では専用の喫煙室お店のタイプによって異なる)の設置が必要となります。

 合わせて施設の出入口喫煙室の出入口に施設の種類に応じた標識を掲示しなければなりません。

飲食店の喫煙室設置についての一覧表
  1.  以下の3つの条件にあてはまる飲食店です。
    •  2020年4月1日時点で営業している
    •  個人経営又は資本金が5,000万円以下
    •  客席面積が100平方メートル以下(2025年4月より30平方メートル以下になります)

 従業員を雇用している飲食店は、2022年4月より「原則屋内禁煙」に努めてください。

  1.  規模の小さい既存飲食店における経過措置で、たばこを吸いながら飲食の提供ができます。
  2.  たばこの対面販売(出張販売を含む)をしているバー、スナック等が対象です。
     主食を提供しているバー、スナック等は対象になりません。

経過措置について

 規模の小さい既存飲食店が喫煙を選択する場合は、居住地を管轄する保健所への届け出が必要です。寝屋川市では、喫煙可能室設置施設届出書の受付を次のとおり開始しますので、ご協力をお願いいたします。

  •  【届出方法】 必要書類を直接持参
  •  【届出場所】 寝屋川市保健所(寝屋川市八坂町28番3号)

各種必要書類

 必要なものを印刷の上、ご使用ください。

喫煙室を設置する飲食店に対する支援制度

 喫煙室を設置・改修に係る費用の一部を補助する支援制度があります。

  •  国の支援策(受動喫煙防止対策助成金など)
  •  大阪府の支援策(大阪府受動喫煙防止対策補助金)

 対象となる飲食店には要件があるので詳細は大阪府受動喫煙防止対策補助金相談窓口にお問い合わせ下さい。

大阪府受動喫煙防止対策補助金相談窓口

 国の助成制度や大阪府の補助制度、申請書の記載方法について相談することができます。

  •  【受付日時】 平日 9時から17時30分
  •  【問い合わせ先】 06-6266-1977

関連リンクについて

「改正健康増進法」や「大阪府受動喫煙防止条例」に関する問い合わせは、以下をご利用ください。大阪府受動喫煙防止対策相談ダイヤル電話06-6944-8224平日(月曜日~金曜日)9時30分~18時、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は除く

この記事に関するお問い合わせ先

保健総務課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7771
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日