社会福祉施設等で感染症が発生した場合は報告を

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社会福祉施設等で感染症が発生した場合、平成17年2月22日付(厚生労働省通知)「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(一部抜粋)」により、区市町村等の社会福祉施設等主管部局及び保健所への報告の基準が設けられています。

報告基準

  • ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  • イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  • ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

また、保健所等へ報告するときは、次の様式を活用してください。

報告様式

第一報、最終報告の書面による届け出は、令和6年4月1日から廃止となりました。

保健所及び所管課への電話連絡のうえ、保健所に以下の経過表の送付をお願いします。

保健所からの支援

保健所では社会福祉施設等での感染対策や業務継続について相談を受け付けています。

感染対策は早期に実施することがより有効であるため、ご相談ください。

寝屋川市施設サポートチームの派遣

感染制御の経験者からなる「寝屋川市感染制御・業務継続支援員」を派遣できます。

状況の整理や、現場の実情に沿った助言など、わかりやすく寄り添った支援を行います。

関連リンク等

この記事に関するお問い合わせ先

保健予防課(感染症担当)
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7773
ファックス:072⁻829⁻1247​​​​​​​
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更新日:2023年01月26日