特定給食施設等

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この要綱は、健康増進法に基づき、市民の栄養状態の改善及び健康増進を図るため、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対する栄養管理の実施に関する必要な指導及び助言について定めるものです。

この要綱における対象施設は、次の各号に掲げるものとします。

  1. 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、1回50食以上又は1日100食以上の食事を継続的(食事の供給が週4回以上かつ1月以上実施されていることをいう。)に供給する施設(以下「特定給食施設等」という。)
    • ア 法第20条第1項に規定する特定給食施設(以下「特定給食施設」という。)
    • イ 特定給食施設以外の施設(以下「その他の給食施設」という。)
  2. 前号に定めるもののほか、保健所長が栄養管理の実施に関する指導及び支援を行う必要があると認める施設