給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出について
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「特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設)」の設置者は、給食を開始、変更、休止(廃止)する場合、その日から1か月以内に届出なければならないとされています。(健康増進法第20条第1項)
「その他の給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設)」についても届出の提出を求めています。(寝屋川市特定給食施設等指導要綱)
保健所保健総務課まで届出を行ってください。(郵送または持参。ファックス不可。)
特定給食施設
様式の種類 |
様式及び記入要領 |
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特定給食施設開始届出書 |
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特定給食施設届出事項変更届出書 |
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特定給食施設休止(廃止)届出書 |
その他の給食施設
様式の種類 |
様式及び記入要領 |
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その他の給食施設開始届出書 |
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その他の給食施設届出事項変更届出書 |
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その他の給食施設休止(廃止)届出書 |
提出先
寝屋川市保健所保健総務課
〒572-0838
寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
更新日:2021年07月01日