大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例に基づく申請・届出等
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有毒部位が除去されていないふぐを加工し提供するには、「大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例」に基づき、営業施設ごとに許可が必要です。
ふぐは許可を受けた施設で有毒部位(卵巣、肝臓、胃、腸、眼球、脳など)が除去されたものでなければ、一般消費者に販売することはできません。
詳しくは、寝屋川市保健所保健衛生課にお問い合わせください。
- ふぐ処理業許可証書換え申請
- ふぐ処理業変更届出
- ふぐ処理業許可証再交付申請
- ふぐ処理業廃業等届出
- ふぐ処理登録者変更届出
- ふぐ処理業許可合併承継届出
- ふぐ処理業許可相続承継届出
- ふぐ処理業許可分割承継届出
この記事に関するお問い合わせ先
保健衛生課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
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