大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例に基づく申請・届出等

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有毒部位が除去されていないふぐを加工し提供するには、「大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例」に基づき、営業施設ごとに許可が必要です。

ふぐは許可を受けた施設で有毒部位(卵巣、肝臓、胃、腸、眼球、脳など)が除去されたものでなければ、一般消費者に販売することはできません。

詳しくは、寝屋川市保健所保健衛生課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
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