ふぐ処理登録者変更届出
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平成30年4月よりふぐ処理登録者が専任である必要はなくなりましたが、施設でふぐ処理業に従事する登録者全員の氏名等を届出ることになりました。
必要書類
- ふぐ処理登録者変更届出書
- ふぐ処理登録者証(原本のみ。確認後返却。)(設置・変更の場合のみ。退任の場合は不要)
- ふぐ処理業許可証(多数の登録者が従事する場合は、ふぐ処理に従事する登録者の一覧表を提出してください。)
平成30年4月よりふぐ処理登録者が専任である必要はなくなりましたが、施設でふぐ処理業に従事する登録者全員の氏名等を届出ることになりました。
更新日:2023年12月21日