ふぐ処理業許可相続承継届出

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ふぐ処理業の営業者が相続し、相続人が営業者の地位を承継したときに必要な届出です。

併せて、ふぐ処理業許可証の書換え交付申請が必要です。

被相続人がふぐ処理に従事するふぐ処理登録者であった場合には、併せてふぐ処理登録者変更届出が必要です。

必要書類

  1. ふぐ処理業相続承継届出書
  2. 戸籍謄本(相続(死亡等)の事実及び相続人全員が確認できるもの)
  3. ふぐ処理業に係る相続同意書(相続人全員の同意が必要です)

申請書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
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ファックス:072-838-1152
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更新日:2023年12月21日