飼い犬の登録及び狂犬病予防注射について
犬を飼う場合、犬を取得した日(生後90日以内の犬の場合、90日が経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。飼い犬の登録は生涯1回、狂犬病予防注射は毎年受けることが狂犬病予防法で義務付けられています。(原則、毎年4月1日から6月30日までの間に注射することになっています。)
登録後に住所や飼い主が変わったり、飼い犬が死亡した場合などはそれぞれ届出が必要です。
※交付を受けた鑑札・注射済票は飼い犬の首輪などに必ず装着してください。
飼い犬へのマイクロチップの装着について
令和4年6月1日から、飼い犬にマイクロチップを装着した場合は、環境大臣が指定する指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への情報登録が義務化されました。よって、ペットショップ等から6月1日以降に購入された飼い主の方につきましては、所有者情報を変更登録する必要があります。
【指定登録機関への登録】
指定登録機関への登録が完了すると、登録証明書が発行されます。
登録証明書は今後の手続きでも必要になりますので、大切に保管してください。
マイクロチップ装着での飼い犬登録及び登録内容の変更
寝屋川市では、令和4年11月1日からマイクロチップ登録制度へ参加することになりました。以降は、飼い犬に装着したマイクロチップ情報を指定登録機関に登録した場合、国から本市に情報が通知され、狂犬病予防法上の飼い犬登録がなされたものとみなします。よって、これまでの犬鑑札の交付は不要となり、登録されたマイクロチップが犬鑑札とみなされます。
よって、不要となった犬鑑札は保健所保健衛生課まで返納してください。
また、飼い主の登録情報(所有者、住所、飼い犬の死亡等)に変更があった場合も、指定登録機関に変更届出をしてください。
※マイクロチップを装着した犬も、1年に1回の狂犬病予防接種と注射済票の装着は引き続き行ってください。
犬鑑札での登録及び登録内容の変更
マイクロチップが装着されていない場合、これまでどおり保健所保健衛生課、市役所市民サービス部及び、寝屋川市委託動物病院での、飼い犬登録(登録手数料3,000円)が可能です。
また、登録内容(飼い主、住所、飼い犬の死亡)の変更は保健所保健衛生課、市役所市民サービス部で可能です。
狂犬病予防注射済票の交付
年に1回狂犬病予防注射と注射済票の交付を受けてください。
動物病院で狂犬病予防注射を接種した飼い主の方は、注射済証を持参して、寝屋川市保健所、市役所市民サービス部で注射済票の交付(交付手数料550円)を受けてください。なお、マイクロチップや犬鑑札により飼い犬登録が済んでいる場合は、寝屋川市委託動物病院でも、注射済票の交付が可能です。
他市からの転入について
他市で飼い犬登録がない場合
マイクロチップを装着した飼い犬については、装着したマイクロチップ情報を指定登録機関に登録した場合、飼い犬登録がなされたものとみなします。マイクロチップを装着していない飼い犬については、犬鑑札での登録となります。
他市でマイクロチップの装着での飼い犬登録がある場合
飼い主の方で指定登録機関にマイクロチップ情報(住所)の変更届出をしてください。
他市でマイクロチップの装着と犬鑑札の両方での飼い犬登録がある場合
他市の鑑札については、保健所保健衛生課に返納していただくとともに、飼い主の方で指定登録機関に、マイクロチップの情報(住所、犬鑑札の市町村名、犬鑑札番号等の入力)の変更の届出をしてください。
犬鑑札及び狂犬病予防注射済票の再交付
鑑札・注射済票を紛失・破損等された方は保健所保健衛生課または、市役所市民サービス部で再交付申請を行ってください。
打上川治水緑地にドッグランがオープンしました
令和4年1月11日、打上治水緑地にドッグランがオープンしました。
本ドッグランは、飼い犬の登録並びに狂犬病予防注射を接種のうえでご利用ください。
詳しくはリンク先のドッグランご利用案内ページをご参照ください。
各種手続きにおける手数料
内容 |
手数料 |
---|---|
犬鑑札での飼い犬登録手数料 |
3,000円 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 |
550円 |
犬鑑札再交付手数料 |
1,600円 |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 |
340円 |
更新日:2022年01月11日