飼い犬の登録申請について

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犬を飼う場合、犬を取得した日(生後90日以内の犬の場合、90日が経過した日)から30日以内に、飼い犬の登録をしなければなりません。

飼い犬の登録は生涯に1回、狂犬病予防注射は毎年受けることが狂犬病予防法で義務付けられています。

マイクロチップ情報による飼い犬登録

マイクロチップを装着している飼い犬につきましては、環境省の登録サイトからお手続きください。

飼い犬のマイクロチップ情報を指定登録機関へ登録した場合、国から本市に情報が通知され、狂犬病予防法上の飼い犬登録がなされた扱いとなります(窓口での手続きは不要です)。

また、マイクロチップによる飼い犬登録では犬鑑札の取得は不要となり、登録されたマイクロチップが犬鑑札とみなされます。

環境省データべース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に申請

マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)

犬鑑札での飼い犬登録

飼い犬の生年月日が令和4年6月1日以前であり、マイクロチップを装着していない場合、寝屋川市保健所、市役所市民サービス部及び寝屋川市委託動物病院で飼い犬登録(登録手数料3,000円)を申請し、犬鑑札を取得する必要があります。

飼い犬登録の事前申請(電子申請)

飼い犬登録の手続きに際し、LoGoフォームによる電子申請から飼い主及び飼い犬の情報を寝屋川市へ事前申請することで、窓口での手続きを円滑に行うことができます。

事前申請をされた場合、寝屋川市保健所の窓口へお越しの上、お手続きください。

URL(LoGoフォーム)

※従来通り、事前申請なしで手続きを行うこともできます。

寝屋川市保健所、市役所市民サービス部、寝屋川市委託動物病院のいずれかへお越しください。

犬鑑札での飼い犬登録に係る必要書類

  1. 飼犬登録申請書
  2. 登録手数料 3,000円

飼犬登録申請書は複写式でご用意しておりますので、窓口でご記入ください。

犬鑑札での飼い犬登録に係る申請窓口

  1. 保健所保健衛生課(市民サービス部市民生活担当でも手続は可能です)
  2. 寝屋川市委託動物病院(新規登録のみ)

飼い犬の死亡・登録事項の変更について

飼い犬が亡くなった場合や市内転居に伴う手続きにつきましては、下記のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年10月25日