犬登録申請

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犬を飼う場合、犬を取得した日(生後90日以内の犬の場合、90日が経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。 飼い犬の登録は生涯1回、狂犬病予防注射は毎年受けることが狂犬病予防法で義務付けられています。

マイクロチップ装着での飼い犬登録

寝屋川市では、令和4年11月1日からマイクロチップ登録制度へ参加することになりました。以降は、飼い犬に装着したマイクロチップ情報を指定登録機関に登録した場合、国から本市に情報が通知され、狂犬病予防法上の飼い犬登録がなされたものとみなします。よって、これまでの犬鑑札の交付は不要となり、登録されたマイクロチップが犬鑑札とみなされます。

環境省データべース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に申請

マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)

犬鑑札での登録

マイクロチップが装着されていない場合、これまでどおり寝屋川市保健所、市役所市民サービス部及び、寝屋川市委託動物病院での、飼い犬登録(登録手数料3,000)が可能です。

犬鑑札での必要書類

  1. 飼犬登録申請書
  2. 登録手数料 3,000円

飼犬登録申請書は複写式でご用意しておりますので、窓口でご記入ください。

犬鑑札での登録申請窓口

  1. 保健所保健衛生課(市民サービス部市民生活担当でも手続は可能です)
  2. 寝屋川市委託動物病院(新規登録のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年10月31日