ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物
ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、電気機器の絶縁油等として広く使われてきましたが、有害であることが判明したため、昭和47年以降は製造や新たな使用は禁止されました。PCB廃棄物は適正に保管し、期限内に処理することが義務付けられています。
低濃度PCB廃棄物の処理期限は令和9年3月末までとなっており、PCB使用製品を使用中の場合は、計画的にPCBを含有していない製品と交換し、期限までに処理を行ってください。なお、高濃度PCB廃棄物は既に処理期限を過ぎています。
詳しくは、以下の環境省PCB早期処理情報サイトを御覧ください。
PCBが使用された機器について
PCBが使用された電気機器等には、変圧器、コンデンサ、安定器、開閉器、X線発生装置、溶接機、昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤等が挙げられます。
PCB廃棄物一覧は、以下の環境省早期処理情報サイトに掲載されていますので参考にしてください。
不明点がありましたら、メーカー又は環境保全課までお問い合わせください。
届出について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、「PCB特別措置法」という。)により、以下の届出が義務付けられています。
ページ下部のお問い合わせ先まで、持参又は郵送していただくか、電子申請システムを利用して提出してください。
控えが必要な場合は返信用封筒(住所及び宛名を記入の上、切手を貼り付けてください)を同封して郵送してください。
PCB廃棄物を保管されている方、使用中のPCB使用製品を所有されている方
毎年6月30日までに、前年度3月31日時点のPCB廃棄物又は使用製品の保管状況等を寝屋川市長に届出を行わなければなりません。
提出部数 2部(控えが必要であれば3部)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 (PDFファイル: 155.4KB)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 (Excelファイル: 42.5KB)
添付書類
・新規発生又は保管状況に変化があった場合は、保管状況の写真
・PCB濃度を分析した場合は、分析結果(写し)
・処分した場合は、マニフェストE票(写し)
なお、この届出の内容は、PCB特別措置法第9条及びPCB特別措置法施行規則第12条の規定により、公衆の縦覧に供することにより公表しています。提出された届出は、翌年度の6月30日まで環境保全課窓口で縦覧を行っているほか、これまでに届出があったPCB廃棄物・使用製品の保有状況については、以下のページで公表しています。
PCB廃棄物の処分を終了又はPCB使用製品の廃棄を終了された方
以下の1、2のいずれかに該当する場合は、提出期限内に寝屋川市長へ届出を行わなければなりません。
1、保管している全てのPCB廃棄物を処分した場合
→処分を委託した日(処分の委託契約日)から20日以内に提出
2、所有している全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した場合
→廃棄を終えた日(使用を止めた日)から20日以内に提出
提出部数 2部
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 (PDFファイル: 110.0KB)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 (Excelファイル: 28.6KB)
添付書類
処理委託契約書(写し)
PCB廃棄物を保管する事業場を変更したい方
寝屋川市では、移動に際してリスクを回避するため、寝屋川市ポリ塩化ビフェニル廃棄物の移動に係る指導要領に基づき、事前に移動計画書を寝屋川市長へ提出していただいております。移動計画書は、移動の日の1か月前までに提出が必要ですので、移動を行う際は事前に環境保全課へ御相談ください。
また、変更後は、変更日から10日以内に寝屋川市長へ届出を行わなければなりません。
手続の流れ、移動計画書作成要領については以下のファイルを御確認ください。
PCB廃棄物を保管する事業場を変更する場合の手続の流れ (PDFファイル: 269.5KB)
移動に係る計画書項目例 (PDFファイル: 457.3KB)
移動に係る計画書項目例 (Wordファイル: 42.0KB)
提出部数 1部(控えが必要であれば2部)
移動計画書
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 (PDFファイル: 113.6KB)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 (Excelファイル: 24.0KB)
合併等によりPCB廃棄物保管事業者等の地位を承継した方
保管事業者が相続、合併又は分割によりPCB廃棄物の承継を行った場合は、承継を受けた日から30日以内に寝屋川市長へ届出を行わなければなりません。
提出部数 1部(控えが必要であれば2部)
添付書類
(相続の場合)
・被相続人との続柄を証する書類
・相続人の住民票の写し
・相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し
(合併又は分割)
・合併契約書又は分割契約書の写し
・合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書
PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けをする方
PCB廃棄物の譲渡は原則禁止されていますが、PCB特別措置法第17条及びPCB特別措置法施行規則第26条並びに寝屋川市ポリ塩化ビフェニル廃棄物譲渡し及び譲受けの制限の例外に関する事務処理要綱第3条及び第4条に定める内容に該当する場合は、特例によりPCB廃棄物の譲渡し及び譲受けが可能です。
やむを得ない事情により譲渡し及び譲受けを行う場合には、必ず事前に環境保全課へ御相談ください。
手続の流れについては、以下のファイルを御確認ください。
更新日:2025年04月01日