PCB廃棄物・使用製品の保有状況
ページID: 20668
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条(第15条及び第19条において準用する場合を含む。)及び同法施行規則第12条の規定により、PCB廃棄物等の保管及び処分の状況について、次のとおり公表します。
PCB廃棄物・使用製品の保有状況(令和5年度末時点)
これまでに届出があったPCBの保有状況
令和5年度以前のPCBの保有状況 (Excelファイル: 52.8KB)
廃棄物の種類 | 単位 |
---|---|
変圧器(トランス) | 台 |
コンデンサー(3キログラム以上) | 台 |
コンデンサー(3キログラム未満) | 台 |
柱上変圧器(柱上トランス) | 台 |
安定器 | 個 |
PCBを含む油 | キログラム |
感圧複写紙 | キログラム |
ウエス | キログラム |
OFケーブル | キログラム |
汚泥 | キログラム |
塗膜 | キログラム |
その他の機器 | 台 |
その他 | キログラム |
(注)
- 上記の保有状況には高濃度、低濃度、濃度不明の全ての保有状況を含みます。
- 上記の保有状況には寝屋川市への届出があった事業者の情報のみを掲載しているため、届出のない事業者等は含まれていません。
- 上表(廃棄物の種類ごとの単位)以外の単位を使ったデータがある場合は、該当セルをピンクに着色しています。該当データについては『その他数量』のシートを御参照ください。
- 『その他の機器』とは『変圧器』、『コンデンサー』、『安定器』以外の機器のことを指します。
- 『その他』とは『その他の機器』等を含む全ての廃棄物・製品の種類に分類できない物、又は複合汚染物のことを指します。
更新日:2025年04月01日