身体障害者手帳

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身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づいて、身体に障害のある方に交付されるもので、各種の福祉サービスを受けるために必要なものです。
手帳には障害の程度により1級から6級の区分があります。

障害の種類

視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・ 下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、肝臓機能及びHIV感染による免疫機能障害のある方。

交付までの流れ

  1. かかりつけの医師に、身体障害者手帳に該当する状態か相談して下さい。⇒障害に該当し、申請を行う場合、障害に応じた診断書様式を障害福祉課窓口で受け取ってください。
  2. 指定医師に診断書の作成を依頼してください。
  3. 交付申請に必要なものをご準備のうえ、障害福祉課の窓口で申請してください。(代理人でも申請できます。)
  4. 市で審査をしたのち、該当されると交付決定通知書を送付しますので、窓口まで手帳を取りに来てください。

手続きに必要なもの

身体障害者手帳の交付手続きに必要なもの

手続きの内容

写真(注釈1)

診断書(注釈2)

手帳(注釈3)

個人番号

(マイナンバー)

(注釈4)

身分証明
(注釈5)

新規交付

(初めて申請される時)

必要

必要

不要

必要

 必要

再交付
等級変更

(障害の程度が変わった時)

必要

必要

必要

不要

必要

再交付
障害名追加

必要

必要

必要

 不要

必要

再交付
紛失

必要

不要

不要

不要

必要

再交付
破損

必要

不要

必要

不要

必要

住所・氏名変更 (注釈6)

不要

不要

必要

必要

(注釈7)

必要

返還(死亡されたり、障害がなくなり必要がなくなった時)

不要

不要

必要

不要

 

  • (注釈1) 証明用顔写真 縦4センチメートル×横3センチメートル 無帽・1年以内に撮影のものを1枚
  • (注釈2) 所定の用紙に、指定医師が書いたものに限ります。
    医師は、身体障害者福祉法第15条に基づいて、都道府県等から認定を受けた医師です。市外の指定医師でも診断書作成は可能です。寝屋川市内の指定医師については寝屋川市障害福祉課にお問い合わせください。
    府内(政令市指定都市、中核市を除く)の指定医師については大阪府身体障害者手帳指定医師検索システムで検索することができます。⇒【大阪府身体障害者手帳指定医師検索システム
  • (注釈3) すでにお持ちの身体障害者手帳
  • (注釈4) 個人番号については次をご覧ください。
    障害福祉関係書類における個人番号(マイナンバー)の取扱いについて
  • (注釈5) 代理申請の時は、代理の方の身分証明と委任状も必要です。
  • (注釈6) 先に市民課等へお届けください。また、転入の時は寝屋川市で手続きが必要ですが、転出の時は手続き不要です。
  • (注釈7) 市外から転入されるときのみ必要です。

身体障害者手帳診断書様式ダウンロード

視覚障害用(Wordファイル:42KB)

聴覚、平衡、音声・言語、そしゃく機能障害用(Wordファイル:70.8KB)

(※口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害について申請する場合は身体障害者福祉法第15条指定医師の作成した診断書と併せて、「歯科医師による診断書・意見書」(主治医による作成可)が必要です。歯科医師による診断書・意見書(Wordファイル:15KB)

肢体不自由用(Wordファイル:198KB)

心臓機能障害用(Wordファイル:58KB)

(※心臓機能障害用診断書は18歳以上用と18歳未満用とがあります)

じん臓機能障害用(Wordファイル:34.8KB)

呼吸器機能障害用(Wordファイル:45.3KB)

ぼうこう・直腸機能障害用(Wordファイル:33.9KB)

小腸機能障害用(Wordファイル:43KB)

免疫機能障害用(Wordファイル:47.2KB)

(※免疫機能障害診断書は13歳以上用と13歳未満用があります)

肝臓機能障害用(Wordファイル:40.6KB)

申請上の注意

  • 審査は2ヶ月程度かかります。ただし、より専門的な判断が必要な場合はさらに日数がかかることがあります。
  • 医療機関で診断された等級が、そのまま認定されないこともあります。
  • 障害者を対象とする福祉制度の利用は基本的に手帳が交付されたときからになります。
  • 障害基礎年金の初診日の確認等に診断書が必要になる場合があります。提出される前にコピーをとっておかれることをおすすめします。(後日お申し出いただいた場合、文書による申請と許可が必要になり、数週間かかります

住所・氏名に変更のある場合

住所・氏名などに変更のある方は、市民課にお届けの上、現在お持ちの手帳を持参して届出を行ってください。

返還する場合

本人が死亡された場合や、障害の程度が変わり、法に定める障害に該当しなくなった場合は、手帳を窓口まで返してください。

身体障害者福祉法第15条1項に基づく指定医師

平成31年4月1日より、上記指定医師の指定・辞退等に関する事務を寝屋川市が行っています。

新規に指定を受ける場合(新規申請)

提出書類

  1.  申請書(様式1)
  2.  同意書(様式2)
  3.  医師の経歴書(該当する専門分野の臨床経歴は詳細に記載してください)(定まった様式はありません)
  4.  医師免許証の写し(可能であればA4サイズに調整してください)
  5.  該当する専門分野の認定医、専門医、指導医等の資格を証する書類の写し
  6.  該当する専門分野に関する業績(論文、学会発表等)

指定内容に変更がある場合(変更届)

 指定を受けた後、以下の事由が生じた場合は届け出が必要です。

  • 寝屋川市内の医療機関の間で転勤するとき
  • 指定医師の氏名変更
  • 医療機関の名称、所在地等の変更

提出書類

変更届(様式5)

市外の医療機関から転勤する場合(変更届)

  • 寝屋川市で指定を受けたことがない場合や、一度寝屋川市で指定を受けていても、府外等へ異動された場合は新規申請が必要です。
  • 他の自治体(大阪府等)で指定を受けている場合であっても、寝屋川市で指定を受けていない場合は新規申請となります。
  • 既に指定を受けている専門分野に追加・変更がない場合に限ります。

提出書類

変更届(様式5)

指定を辞退する場合(辞退届)

指定を受けた後、以下の事由が生じた場合は届け出が必要です。

  • 指定医師が死亡または廃業した場合
  • 市外の医療機関へ転勤する場合
  • 医療機関を閉鎖する場合
  • その他理由により指定を辞退する場合

提出書類

辞退届(様式6)

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年10月08日