障害福祉関係書類における個人番号(マイナンバー)の取扱いについて
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平成28年1月より、次の申請等において個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。申請時には、「個人番号」と身元が確認できる書類が必要となりますのでご協力をお願いします。
申請者本人が申請を行う場合
- 番号確認書類
- 身元確認書類
代理人が申請手続きを行う場合
- 申請者本人の番号確認書類
- 代理人の身元確認書類
- 代理権確認書類行政手続法及び寝屋川市行政手続条例
(1) 番号確認に必要なもの
次のいずれかが必要です。
- 個人番号カード(注釈)
- 通知カード(注釈)
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
(注釈)代理人申請の場合は写し行政手続法及び寝屋川市行政手続条例でも可
(2) 身元確認に必要なもの
マイナンバーの通知カードは、身元確認書類としては認められていません。
1. いずれか1点で確認できるもの
- 個人番号カード
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード又は特別永住者証明書
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
- 官公署から発行・発給された書類等で、氏名及び生年月日又は住所が記載され、行政手続法及び寝屋川市行政手続条例かつ、写真が表示されたもので市長が適当と認めるもの
2. 2点以上必要なもの(上記1.をお持ちでない場合)
- 公的医療保険の被保険者証(健康保険証)
- 国民年金手帳
- 介護保険被保険者証
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 官公署から発行・発給された書類等で、氏名及び生年月日又は住所が記載されたもので市長が適当と認めるもの
上記のものが1つしかない場合
公的な機関から1年以内に送られてきた郵便物で氏名と住所が記載されたもの。
(3) 代理権確認に必要なもの
次のいずれかが必要です。
- 委任状
- 申請者本人の官公署から発行・発給された書類等
(身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳・健康保険証等)
行政手続法及び寝屋川市行政手続条例
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
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更新日:2021年07月01日