社会福祉法人の設立認可等について
社会福祉法人について
社会福祉法人とは、社会福祉法に基づき設立される法人です。
社会福祉法人は、社会福祉法第22条に定義されるとおり、同法第2条に定められる第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立されるものであり、その財政的基盤として社会福祉事業を行うために必要な資産を有していなければなりません。
社会福祉法人の設立は、原則として直ちに社会福祉事業が開始できる場合に限り認可されるものです。
また、社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけではなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められており、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。
寝屋川市では、所管の社会福祉法人及び社会福祉施設に対して定期的に指導監査を行っており、必要に応じて改善指導を行っています。
社会福祉法人の所轄庁について
主たる事務所が寝屋川市内にあり、寝屋川市のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、寝屋川市が所轄庁として、設立認可、定款変更等の認可や届出の受理を行い、運営全般に関する助言や指導を行うこととなります。
寝屋川市内で事業を実施する法人であっても、寝屋川市以外の区域でも事業を実施する場合は、厚生労働省、都道府県又は政令市が所轄庁になります。
寝屋川市が所管する社会福祉法人について
寝屋川市が所管する社会福祉法人一覧 (PDFファイル: 82.6KB)
社会福祉法人の設立認可等について
社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法人を設立しようとする方からの設立認可申請等に対し、社会福祉法等の規定に基づいて審査の上、認可を決定します。
また、社会福祉法人を設立しようとする場合、あらかじめ「寝屋川市社会福祉審議会 社会福祉法人設立認可等審査専門分科会」に諮る必要があります。
その際は、以下の「社会福祉法人概要書」の提出が必要となります。
社会福祉法人概要書 (Excelファイル: 107.0KB)
(添付書類)施設整備説明図面等について (PDFファイル: 58.3KB)
社会福祉法人の設立認可等の審査基準 (PDFファイル: 95.8KB)
社会福祉法人設立認可等審査専門分科会について
「寝屋川市社会福祉審議会 社会福祉法人設立認可等審査専門分科会」では、「社会福祉法人の設立認可」等に関して、その妥当性や必要性、役員・評議員の構成等が審査基準に適合しているかどうかについて合議制により審査を行います。
社会福祉法人等の指導監査について
指導監査の目的
法人の運営、利用者の処遇等について指導監査を行うとともに、運営全般について助言、指導を行うことによって、適正な法人の運営及び施設の経営の確保を図ることを目的としています。
指導監査の実施
市は、毎年度、指導監査の具体的方法等を定めた実施計画を策定し、社会福祉法人等の指導監査を実施しています。
令和7年度寝屋川市社会福祉法人等指導監査実施計画 (PDFファイル: 334.8KB)
社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(最終改正:令和4年3月14日) (PDFファイル: 233.9KB)
公認会計士を活用した社会福祉法人の指導監査の実施
寝屋川市は、社会福祉法人の指導監査に、適宜、公認会計士を同行させ、適切な助言等を行うことにより、福祉サービスの質の向上等を図っています。
実地指導監査における主な指導事項
令和5年度は、令和5年度社会福祉法人等指導監査実施計画に基づき、社会福祉法人に対し、実地指導監査を行いました。
指導事項として多く見受けられたもの等について、下記の通り一覧表を作成しましたので、内容を御確認いただき、今後の適正な運営に御活用ください。
令和5年度指導事項一覧 (Excelファイル: 36.5KB)
改善報告書の提出
社会福祉法人等は、指導監査による指導事項の改善の報告を以下の様式により提出してください。
不動産使用証明について
社会福祉法人が行う、社会福祉事業の用に供する建物の所有権又は土地の権利取得登記については、法務局に不動産使用証明書を提出すれば登録免許税が課されません。
個人情報の保護について
個人情報の取扱につきましては、平成29年5月30日から、全ての分野に共通して適用される汎用的なガイドラインに統一されています。ガイドライン等につきましては「個人情報保護委員会」ホームページより御確認ください。
税額控除対象となる社会福祉法人の証明について
税額控除制度の概要
個人が、一定の要件を満たした社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について下記算式による税額控除制度の適用を受けることができます。
(税額控除対象寄附金 - 2,000円) × 40パーセント = 控除対象額
- 「税額控除対象寄附金」とは税額控除対象法人への寄付金額です。なお、寄附金支出額が総所得金額の40パーセントに相当する金額を超える場合には、40パーセントに相当する額が税額控除対象寄附金となります。
- 税額控除は、所得税額の25パーセントを限度とします。
様式集
官公署に提出する書類の作成について
行政書士又は行政書士法人でない者が、業として、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合等を除き、行政書士法に違反しますので、御注意ください。
更新日:2021年07月01日