税額控除対象となる社会福祉法人の証明

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税額控除制度の概要

個人が、一定の要件を満たした社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について下記算式による税額控除制度の適用を受けることができます。

(税額控除対象寄附金 - 2,000円) × 40パーセント = 控除対象額

  1.  「税額控除対象寄附金」とは税額控除対象法人への寄附金額です。なお、寄附金支出額が総所得金額の40パーセントに相当する金額を超える場合には、40パーセントに相当する額が税額控除対象寄附金となります。
  2.  税額控除は、所得税額の25パーセントを限度とします。

税額控除対象法人の要件及び証明の申請

税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、要件に応じて、申請の手引き等を御参照のうえ、必要書類を添付して寝屋川市福祉部指導監査課に申請してください。

<要件1>に係る申請書類

<要件2>に係る申請書類

税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効であり、一度証明を受けた後は、その後5年間は証明に係る手続きは必要ありません。

制度の詳細等については、寝屋川市福祉部指導監査課へ御連絡ください。

寝屋川市が税額控除対象法人であることの証明書を発行した法人

法人名:(社会福祉法人)寝屋川市社会福祉協議会

証明書有効期間:平成30年8月14日 から 令和5年8月13日 まで

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日