障害児通所支援事業者・障害児相談支援事業者の指定等
障害児通所支援事業者の指定等について
障害児通所支援事業者の事業所の所在地が寝屋川市の区域内にある事業者については、寝屋川市において申請、届出等の事務を行なっています。
目次
- 指定申請について
- 変更届について
- 廃止・休止・再開届について
- 体制届について
- 指定更新について
1 指定申請について
指定手続きの流れ
障害児通所支援事業所を新たに開設しようとするときは、必ず事前協議が必要となります。事前協議は、書類の確認等となりますので、事前協議書等を提出(郵送での送付可)していただく必要があります。 事前協議は、指定を受けようとする前々月中にお済ませください。
障害児通所支援事業 事前協議書(Excelファイル:44.5KB)
指定申請について
事前協議が完了した事業者は、指定申請書を提出する必要があります。月の10日までに補正が完了し、不備がない申請については、翌月1日から指定することができます。書類の補正には時間を要しますので、余裕をもって御準備ください。
暴力団排除に係る誓約書を除き、押印の必要は、ありません。
必要書類一覧 |
|
---|---|
様式 |
指定申請書(様式第1号)(Excelファイル:32.6KB)・更新申請書(様式第3号)(Excelファイル:51.2KB) 変更届(様式第4号)(Excelファイル:30.6KB)・廃止・休止・再開届出書(様式第5号)(Excelファイル:48KB)・事業開始・変更届(様式第7号)(Wordファイル:50KB) |
参考様式 |
|
その他作成例 |
|
体制届 |
障害児通所給付費の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(Excelファイル:115.5KB) |
誓約書 |
|
業務管理体制届 |
運営規程の作成例について
運営規程の作成例です。
指定障害児通所支援事業者
多機能型 2 (児発+放デイ)(Wordファイル:82.5KB)
2 変更・休止・廃止等
1 変更届出書
指定申請時に届け出た内容に変更があった場合、指定事業者は、変更届出書を提出する必要があります。
変更があった事項によって、添付書類が異なりますので、必要書類一覧を確認してください。
変更届の提出は、変更があった日から10日以内(変更の項目によっては、事前の相談が必要な場合があります)にお願いします。
提出方法は、来庁又は送付となります(変更の内容により異なります)。
障害児通所支援事業者に係る変更届の提出
変更届等手続きガイド(令和6年改訂版)(PDFファイル:550.4KB)
変更届・必要書類の提出方法(Wordファイル:38.5KB)
※ やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者が欠けたとき
児童発達支援管理責任者が退職等により欠けた場合において、資格要件を満たした児童発達支援管理責任者が配置できないときは、事由発生日から1年間は、実務経験者をみなし配置することができますが、やむを得ない事由に該当するかどうか等の協議が必要です。
必ず、電話又は来庁にて相談の上、変更届出書及び添付書類に加え、
児童発達支援管理責任者の配置に関する誓約書(Wordファイル:15KB)
を提出してください。
※ サービス管理責任者等【実践研修】受講にかかる個別支援計画(原案)作成業務 に関する届出(OJT期間の短縮に関する届出)については、こちら
2 変更申請
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて定員を増やすときは、変更申請の手続が必要です。変更申請書を提出する前に、事前に指導監査課に相談してください。
3 廃止 ・ 休止 ・ 再開届について
廃止・休止については、廃止又は休止をしようとする1か月前までに届け出てください。
再開については、再開の日から10日以内に届け出てください。
また、廃止・休止する場合には、現在サービスを受けている方に対して適切な措置(他の障害児支援事業者その他関係機関との連絡調整等の措置)を行ってください。
3 給付費算定に係る体制等に関する届出書
届出の時期と加算の開始時期について
加算される単位数が増加する場合は、毎月15日までに届け出てください(福祉・介護職員処遇改善加算を除きます。)。15日までに届け出た場合は、翌月分からの算定ができます。届出が16日を過ぎると、翌々月からの算定となりますので、ご注意ください。
加算の算定要件を満たさなくなった場合は、上記の期日に関わらず、速やかに届け出てください。
障害児通所給付費(介護給付費)算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(Excelファイル:115.5KB)
各種加算ごとに必要な届出書がまとめて格納されているファイル (圧縮ファイル:1.1MB)
4 指定の更新
6年間の指定期間を更新しようとするときは、指定期間満了前に更新の手続が必要です。指定満了日の1か月前までに更新申請書を郵送又は持参(要予約)にて提出してください。
指定満了日までに指定更新申請を行わない場合、指定事業者としての効力を失うことになりますので、御注意ください。
更新の際に、変更が生じる場合は、変更届及び関係書類を提出してください。
指定更新に必要な書類一覧
4の書類以外の書類について、押印の必要は、ありません。
3 児童福祉法第21条の5の15第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式9) (EXCEL:294KB)
4 暴力団排除に係る誓約書(Wordファイル:18.6KB)
5 履歴事項全部証明書
6 障害児通所給付費(介護給付費)算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(Excelファイル:115.5KB)
※サービスごとに必要です。
8 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1) (EXCEL:294KB)付表(Excelファイル:215.2KB)
10 指定書の写し
11 返信用封筒2通(指定書送付用 角2サイズ280円分の切手貼付(特定記録郵便))
返信用封筒には、表書きをお願いします。
更新日:2025年03月24日