指定障害児通所支援事業者等の指導・監査について

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指導・監査について

 障害児通所支援事業のサービスの質の向上、給付の適正化を図るため、寝屋川市に所在する『児童発達支援事業者』、『医療型児童発達支援事業者』、『放課後等デイサービス事業者』、『居宅訪問型児童発達支援事業者』、及び『保育所等訪問支援事業者』については、寝屋川市が制定している以下の条例(令和元年9月26日公布、同日施行)が基準として適用されます。

 寝屋川市が行う指導・監査等は、この条例と厚生労働省その他関係機関からの通知等に基づき実施しています。

障害児通所支援事業者に対する実地指導等

令和6年4月1日施行の省令の改正、報酬告示の改定に伴い、各障害児通所支援事業所の児童発達支援管理責任者が作成・交付する個別支援計画の記載内容を変更する必要があります。

詳細内容については、こども家庭庁から発出されている通知文及び参考例をご確認ください。

なお、変更内容が網羅されていれば、独自で作成された様式等、参考例と異なる様式を用いても構いません。

(こども家庭庁通知)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別支援計画の取扱いの変更について(PDFファイル:324.1KB)

(国作成)個別支援計画参考様式(Excelファイル:21.2KB)

個別支援計画 提供時間部分の記載例(国)(PDFファイル:326.7KB)

また、個別支援計画内に加算の算定について別枠を設けて記載をする場合の例、支援の提供時間を通常時と長期休暇中に分けて記載する場合の例を掲載しますので、参考にしてください。

(市作成) 個別支援計画様式(Excelファイル:22KB)

【国の通知(追加)】

【国通知】令和6年度以降分 個別支援計画に記載するべき加算に関する取扱通知(PDFファイル:263.5KB)

 

寝屋川市独自基準の内容

 上記寝屋川市条例では、基準のほとんどを国の省令(厚生労働省令)と同一の内容としていますが、一部(以下のとおり)については、国と異なる内容(市独自基準)を定めています。

暴力団等の排除

 児童福祉法の規定に基づく指定事業者等の資格要件として、厚生労働省令の内容に「暴力団等でないもの」を加えるとともに、暴力団等をその運営に関与させてはならない旨規定しています。

指定障害児通所支援事業者等の所管庁について

 指定障害児通所支援事業者等の事業所が寝屋川市内にある場合、寝屋川市が所管庁として、指定及び指導・監査を行います。
対象となる事業者等及びサービス種別は次のとおりです。

対象事業者等

  •  指定障害児通所支援事業者
     児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援
  •  指定障害児相談支援事業者

 障害児入所支援を行う事業者等の指定及び指導・監査については大阪府が実施します。

指導について

 寝屋川市所管の指定障害児通所支援事業者等の指導は、要綱等に則り、実施します。

集団指導について

 寝屋川市が所管する指定障害児通所支援事業者等を対象に、関係法令・制度の趣旨・目的の周知や理解の促進、過誤・不正請求の防止等を目的として実施します。

 所定の場所に指定障害児通所支援事業者等を集め、講習形式で実施します。

実地指導・監査について

 次の形態により、指導の対象となる者の事業所において面談形式で行います。

  • 一般指導:寝屋川市が単独で行う指導
  • 合同指導:厚生労働省、大阪府又は他市町村と寝屋川市が合同で行う指導

 複数のサービスを実施している事業者には、実地指導を行うサービスを事前に連絡します。

実地指導に係る改善報告

 寝屋川市から実地指導対象事業者に対する実地指導に係る結果通知において、指導事項が記載されている場合は、当該指導事項に対する改善の状況を様式「実地指導改善報告書」に記入の上、寝屋川市が指定する期日までに報告していただきます。

監査について

 寝屋川市所管の指定障害児通所支援事業者等の監査は、要綱等に則り、実施します。

実地指導関係書式集

児童発達支援・放課後等デイサービス

居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援

障害児相談支援

各サービス共通

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
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更新日:2021年07月01日