令和7年度基本報酬等に関する届出について

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令和3年度省令改正に伴う運営規程の変更について(虐待防止等)

省令の改正に伴い、令和4年度以降の運営規程に変更が生じますので、各事業者において、対応してください。(全サービス共通)

運営規程の変更については、通常は、届出が必要ですが、この箇所の変更のみでは、届出は、必要ありません。

令和6年報酬改定後の注意点

令和6年の報酬改定後、業務継続計画未策定減算については1年間の経過措置が設けられていましたが、令和7年3月31日をもって経過措置期間が終了します。業務継続計画が未策定である事業者は、減算の届出が必要です。

前年度実績に基づく届出が必要な事項について

障害福祉サービス事業者あての届出の案内は、下記の通知のとおりです。

令和7年4月の基本報酬・各種加算の届出について(PDFファイル:157.6KB)

障害者向けサービス

【基本報酬について・・・就労移行支援・就労定着支援・就労継続支援A型B型事業者】

就労系サービス(就労移行支援、就労定着支援、就労継続支援A型・就労継続支援B型)の基本報酬の区分については、過去の実績に基づくものになり、毎年度見直し及び届出の提出が必要です。

介護給付費の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表に該当する区分を記載してください。また、就労継続支援A型事業に関しては、スコア表(ページの下部分の参考資料内就労継続支援A型B型関連通知一式のファイル内にある公表用のものを用いる。)を併せて提出してください。

【基本報酬以外の前年度実績に基づく加算等について】

下記に該当する加算をすでに算定している事業者は、届出書の提出が必要です。また、下記以外の加算においても前年度の実績数値が算定要件となっている加算については、その内容に変更があれば、届け出てください。

【生活介護】

人員配置体制加算

【就労移行支援】

移行準備支援加算(i)

【就労継続支援A型・B型】

人員配置体制加算、賃金向上達成指導員配置加算(A型)、目標工賃達成指導

員配置加算(B型)、目標工賃達成加算(B型)

【共同生活援助】

夜間支援体制加算(対象人数に変更があった場合)

 

提出が必要な書類は、

1 介護給付費の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表

2 各加算の算定に係る個別の届出書

3 各個別の届出書に記載のある添付書類

の3点です。提出方法、提出時期は、上記通知文のとおりです。

また、様式等は、下記リンク先(ページID:4151)からダウンロードしてください。

 

参考資料等

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
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更新日:2021年07月01日