令和8年4月の基本報酬や各種加算等の届出について
前年度実績に基づく届出が必要な事項について
障害福祉サービス事業者あての届出の案内は、下記の通知のとおりです。
障害者向けサービス
1 就労系サービスの基本報酬の届出について
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び就労定着支援に係る訓練等給付費の算定については、前年度等の実績等に基づいて基本報酬が算定されることとなっておりますので、各区分に変更が生じる場合のみ、届け出てください。
(新規の経過措置対象を除く全事業所が対象となります。)
【提出書類】
・介護給付費の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表
・各事業の「基本報酬の算定区分に関する届出書」
・スコア表(就労継続支援A型事業所のみ)
2 各種加算について
前年度実績に基づく各種加算に係る届出につきまして、加算を算定している事業所は、算定要件を満たしているか自己点検を行い、加算区分に変更がある場合は届出を行ってください。
【前年度の実績が算定に関わる主な加算】
・就労移行支援体制加算
・人員配置体制加算
・視覚・聴覚言語障害者支援加算
・夜勤職員配置体制加算
・移行準備支援体制加算(1)
・重度者支援体制加算
・目標工賃達成指導員配置加算
・目標工賃達成加算
・就労定着実績体制加算
・夜間支援体制加算
【提出書類】
・介護給付費の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表
・各加算の算定に係る個別の届出書
・各個別の届出書に記載のある添付書類
・勤務体制及び勤務形態一覧表及び組織体制図
3 提出期日等
1、2の届出に関する提出書類は、令和8年4月15日(水曜日)(当日消印有効)までに、福祉部指導監査課に郵送または来庁により提出していただきますようお願いします。
なお、期限までに書類が提出されない場合は、令和8年4月1日からの適用はできませんので、期限までに必ず提出してください。
様式等
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(ページID:4151)
更新日:2021年07月01日