令和5年度基本報酬等に関する届出について

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令和3年度省令改正に伴う運営規程の変更について(虐待防止等)

省令の改正に伴い、令和4年度以降の運営規程に変更が生じますので、各事業者において、対応してください。(全サービス共通)

運営規程の変更については、通常は、届出が必要ですが、この箇所の変更のみでは、届出は、必要ありません。

前年度実績に基づいて届出が必要な事項について

障害福祉サービス事業者に対し、前年度実績に基づき、提出が必要な書類については、通知をしています。

また、児童発達支援における基本報酬区分(未就学児の割合)に変更がある場合は、届出が必要です。

それぞれ、届出期限は、令和5年4月14日までです。

通知

障害福祉サービス等事業者あて

提出書類

障害者向けサービス

障害児向けサービス

参考資料等

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
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更新日:2021年07月01日