介護事業所の電子申請届出システムについて
電子申請届出システムについて
介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組として、厚生労働省において、オンラインによる申請・届出が可能な「電子申請届出システム」が開発され、令和7年度までに全ての地方公共団体でシステムの利用を開始することになりました。
寝屋川市では、令和7年10月1日からこのシステムの運用を開始し、オンラインでの申請・届出の受付を開始します。
このシステムの詳細については、厚生労働省のホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請導入、文書標準化」(外部リンク)をご確認ください。
本市におけるシステムの活用が可能な手続き
- 新規指定(許可)申請
- 指定更新(許可)申請
- 変更届
- 廃止・休止届
- 再開届
- 指定特定施設入居者生活介護指定変更申請
- 介護老人保健施設(介護医療院)開設許可事項変更申請
- 介護老人保健施設(介護医療院)管理者承認申請
- 介護給付費算定に係る体制等の届出
- 老人福祉法等に基づく申請・届出
電子申請届出システムの利用事前準備
電子申請届出システムを利用するには、GビズIDプライムアカウントを作成する必要があります。なお、GビズIDエントリーは、電子申請届出システムでは利用できません。
GビズIDの取得には2週間程度のお時間がかかります。
詳細については、GビズIDを所管するデジタル庁のホームページをご確認ください。
GビズID|トップページ《デジタル庁ウェブサイト》(外部リンク)
利用方法について
マニュアル
操作マニュアル(介護事業所向け) 詳細版 ver2.20 (PDFファイル: 10.9MB)
操作ガイド(介護事業所向け) ver2.20 (PDFファイル: 8.8MB)
電子申請届出システムデモ環境について
説明資料 ※ご利用前に必ずお読みください
電子申請届出システムを活用したオンライン申請について (Wordファイル: 246.2KB)
電子申請届出システム申請にあたっての注意事項
- 書類作成担当者の連絡先が事業所(施設)の連絡先と異なる場合は、届出情報確認画面の「備考」の欄に書類作成担当者の氏名及び連絡先を記入してください。
- 付表情報入力画面の管理者の「ほかの事業所、施設等の職務との兼務」の欄には、介護保険サービスのみ入力してください。システムの仕様により、障害福祉サービスや有料老人ホーム等の職務との兼務の場合は入力できないため、入力不要とします。
登記情報提供サービス
電子申請届出システムの運用開始に伴い、申請時に添付資料として必要な重要事項証明書は、紙媒体での提出に代わり、法務局が管轄する登記情報提供サービスで取得した電子データでの提出も可能です。事前にIDとパスワードを取得する必要があります。
詳細は、登記情報提供サービスのホームページをご確認ください。
申請手数料の納付について
新規指定(許可)申請、指定(許可)更新申請及び介護老人保健施設(介護医療院)開設許可事項変更申請(構造設備に変更を伴うもの)については、寝屋川市が送付する納入通知書を用いて寝屋川市指定金融機関で納めていただくこととなります。
手数料金額等の詳細については、ページID:22456をご確認ください。
更新日:2025年09月30日