介護予防支援の指定をお考えの居宅介護支援事業者の方へ

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介護予防・日常生活支援総合事業の取扱いについて

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受けることが可能となりました。指定居宅介護支援事業所による介護予防支援の実施にあたっては、要支援者等の「社会参加」を重視した自立支援に取り組む、寝屋川市の総合事業のルールを遵守していただく必要があります。

必ず下記通知等をご確認・ご理解いただきました上で指定申請をしていただきますようお願いします。

上記以外の介護予防・日常生活支援総合事業について

上記以外の寝屋川市の介護予防・日常生活支援総合事業についても、ホームページ掲載のマニュアル・Q&A等をあらかじめご確認・ご理解いただきますようお願いします。

地域包括支援センターとの連携について

指定を受けた後、すみやかに指定を受けた旨を地域包括支援センターに情報提供し、必ず今後の利用者との契約等について協議を行ってください。

指定申請手続きについて

指定申請については指導監査課が所管しています。

申請書類等様式については下記指導監査課のページで確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室(総務・地域支援担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0372
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年05月21日