日常生活支援住居施設

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日常生活支援住居施設とは

 日常生活支援住居施設は、無料低額宿泊所であることを前提とし、日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和2年3月27日 厚生労働省令第四十四号)に基づいて、都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)より、認定を受ける施設です。

 日常生活支援住居施設は、様々な生活課題を抱えるために、他の福祉サービスを活用しても単身での生活が困難であって、他の社会福祉施設等に入所できない者について、日常生活を送る上で必要な支援の提供を、無料低額宿泊所へ委託するものです。

 無料低額宿泊所の届出を行っている、もしくは行う予定の事業者のうち、日常生活支援住居施設の委託を希望される場合は、事前に下記お問い合わせ連絡先までご相談をいただいた後、申請書等の作成をお願いいたします。

市内の日常生活支援住居施設

 寝屋川市には日常生活支援住居施設はありません。

日常生活支援住居施設の申請をお考えの方へ

日常生活支援住居施設の認定要件について

  1.  都道府県、市町村又は法人が経営しているものであること。
  2.  無料低額宿泊所であって、当該施設を経営する者が経営の制限又は停止を命ずる処分を受けていないこと。
  3.  日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令に定める人員並びに設備及び運営に関する基準に従って将来にわたり適正な事業の運営をすることができる施設と認められること。
  4.  当該施設を経営する者が、日常生活支援住居施設の認定の取消し又は無料低額宿泊所の経営の停止を命ずる処分を受けてから5年を経過していない者でないこと。

各種様式

(様式1)日常生活支援住居施設 認定申請書

参考様式

(様式2)日常生活支援住居施設 変更届

(様式3)日常生活支援住居施設 認定辞退届

(様式4)日常生活支援委託事務費に係る支援体制加算宿直体制加算対象施設の認定について

(様式5)日常生活支援住居施設 委託事務費請求額通知書・別紙

お問い合わせ先

 日常生活支援住居施設については保護課までお問い合わせをお願いします。

 日常生活支援住居施設は無料低額宿泊所の届出を前提としていますので届出がまだの方は先に無料低額宿泊所のご相談をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年09月02日